任意整理 途中でやめる

任意整理を専門家に依頼して手続きをはじめたものの、何らかの事情があって任意整理を途中でやめたいと考える人もいると思います。

任意整理を途中でやめることはできるのか、またどのようなデメリットがあるのか見ていきたいと思います。

任意整理を途中でやめることはできる?

任意整理 途中でやめる

結論から言うと、任意整理を途中でやめること自体は可能です。

「任意整理を途中でやめる」と一言で言っても、手続き中にやめたいケースと任意整理の手続き後(和解契約書を交わした後)に返済が苦しくなって返済をやめるケースがあると思いますが、どちらも可能です。

任意整理の手続きを途中でやめる場合と任意整理の返済を途中でやめる場合をそれぞれ見ていきましょう。


任意整理の手続きを途中でやめる場合

任意整理の手続きを途中でやめる場合、手続きを中断するだけですのでやめるだけならとても簡単にできます。

ただし、色々とデメリットがあります。


任意整理を途中でやめるデメリット

任意整理 途中でやめる

まず、弁護士費用に着手金など債務整理の手続きに着手した時点で発生する報酬がある場合、その報酬は戻ってきません。

後払いになっていたとしても、後から支払う必要があります。

また任意整理の手続きを始めると、弁護士から受任通知を送ってすぐに取り立てが止まりますが、任意整理の手続きを途中でやめると今度は辞任通知が送られることとなり、取り立てが再開します。

債権者からすると、一度任意整理を検討している人ですので、返済がかなり苦しくなっていることは容易に想像がつきますので、取り立てが再開したら今がチャンスとばかりに一挙に取り立てが来ます。

任意整理 途中でやめる

さらに任意整理の手続きを始めると、信用情報機関に異動情報が登録されるため、いわゆるブラックリストに載ることになり、新たなローンの審査やクレジットカードを作ることができなくなります。

任意整理をやめてもすぐに異動情報が削除されるとは限らず、業者によってはそのまま登録が残ってしまいローン審査に通らないということにもなりかねません。

これらのデメリットがありますので、任意整理の手続きを途中でやめるのは、かなり覚悟して慎重に行う必要があります。

弁護士事務所が原因で任意整理を途中でやめようと考えているのであれば、弁護士事務所を変更するという選択肢もあります。


任意整理後に支払いを遅延した場合

任意整理 途中でやめる

任意整理の手続きを終えて返済が始まった後に、返済が苦しくなるケースもあると思います。

もちろん、返済をしないで任意整理をやめてしまうことは簡単にできますが、その場合にもデメリットが出てきます。


未返済の残高を一括請求される

任意整理 途中でやめる

この場合、任意整理の返済を2ヶ月以上連続して滞納してしまうと、未返済の残高を一括請求されてしまいます。

任意整理は債権者から見ると、借金を利息をつけずに分割払いにしており、契約で定めた期日までは返済を待ってくれています。

これは債務者に有利な内容ですので「期限の利益」といい、返済が滞った場合は期限の利益が喪失することを和解契約書に盛り込むのが一般的です。

つまり、延滞が2ヶ月以上連続すると、分割払いを待たずに一括請求しますよという合意内容になっています。

ですので、延滞が続くと契約に基づいて一括請求をされてしまうのですね。


自己破産か個人再生を検討することになる

任意整理 途中でやめる

月々の返済を延滞している人だと、一括請求をされると支払うことができない人がほとんどで、そうなると自己破産か個人再生を検討することになります。

任意整理の返済が難しい理由がリストラなど職を失った、収入がなくなった人の場合、個人再生は安定した収入が求められるため難しくなり、自己破産を検討することになります。

返済が遅れる理由が突発的でやむを得ない場合で、早急に連絡することで一括請求をせずに待ってくれるケースもあるようですので、返済が遅れそうな時にはとにかく早く弁護士に相談をしましょう。

何の連絡もなしに滞納をすることは絶対に避けないといけません。


任意整理はすぐに強制執行されることは少ない

なお、任意整理の返済が滞り、一括請求をされて支払うことができなくなっても、すぐに強制執行で給与の差押えなどはされませんので、その点については安心して良い部分です。

強制執行をするには、訴訟を起こして裁判所の判決が確定するか、債務名義を作成している必要があります。

任意整理の和解書では、債務名義を作成しないことが一般的ですので、返済が滞ってもすぐに強制執行されることはありません。

ただし、和解書を公証役場で認証して公正証書としている場合は、債務名義となってしまいますので、その点には注意が必要です。

和解書の作成時にも債権者から公正証書の作成を提案されても、できる限り避けるようにしましょう。


まとめ

任意整理 途中でやめる

任意整理を途中でやめることができるのか、またそのデメリットを見てきました。

内容をまとめると以下のようになります。

  • 任意整理の手続きを途中でやめることはできるがデメリットが多い
  • 弁護士の変更という選択肢もある
  • 任意整理の返済が2ヶ月以上滞ったら一括請求される

任意整理の手続き中に途中でやめる場合、やめること自体はできますが、弁護士費用で戻ってこないものもあったり、取り立てが再開したりとデメリットが多く、出来る限り避けるのが賢明です。

弁護士を変更するなど選択肢はありますので、手続きを依頼している弁護士ともきちんと話をして、何が引っかかっているのかを共有することが重要になります。

任意整理の手続きを途中でやめるのはデメリットが多いので、任意整理をするなら途中でやめない覚悟が必要です。

任意整理 途中でやめる

まだ手続きに入っていない人は弁護士選びを慎重に行い、自分とあっているところに依頼することが重要になります。

いくつかの弁護士事務所に無料相談をしたり、問い合わせをしてみたりして、信頼できる弁護士事務所選びをするようにしましょう。

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