債務整理 2回目

過去に任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理をしたことがある人で、借金が増えてしまいもう一度債務整理が必要な状況になってしまうこともあります。

過去に債務整理をしたことがあると、2回目以降の債務整理にはどのような制約があって、どんな選択肢があるのか見ていきましょう。


2回目以降の債務整理の基本

過去に任意整理をしている場合

債務整理 2回目

2回目以降の債務整理は、1回目の債務整理でどのような手続きをとったかで、制約や取ることができる手続きが異なります。

まず、1回目の債務整理が任意整理の場合です。

2回目以降の債務整理であっても、1回目に行った債務整理が任意整理の場合、基本的にはすべての手続きが認められる可能性が高いです。

ただし、同じ業者の場合には2回目の任意整理に応じてくれない可能性が高いなど注意する点もあります。

1回目の債務整理と別の業者からお金を借りて任意整理の交渉をする場合は、はじめての債務整理と同じく個人再生や自己破産をされるよりは利息分を減額して借金を返してもらった方が業者的にも得ですので、任意整理の交渉に応じてくれる可能性は高くなります。

そのため、借金の状況にもよりますが、基本的には任意整理→個人再生→自己破産の順に検討していくことになります。


過去に個人再生をしている場合

債務整理 2回目

過去に個人再生をした場合には、7年間は再度個人再生の手続きをすることができません。

1回目の債務整理が個人再生で、個人再生をしてから7年が経過していない場合は、任意整理や自己破産など個人再生以外の手続きを検討する必要があります。

過去に個人再生をしていても、7年が経過していればすべての債務整理手続きの中から検討することができます。

ただし、1回目と同じ金融機関からお金を借りている場合、個人再生が認められない可能性がありますので注意が必要です。


過去に自己破産をしている場合

債務整理 2回目

過去に自己破産をしている場合には、7年間は個人再生も自己破産もできません。

また7年間を経過していても2度目の自己破産の場合には、裁判官が免責を認めない場合もあります。

自己破産は最後の手段ですので、人生の中で一度しか使えないと考えた方が良いでしょう。

過去に自己破産をしていて、再度借金問題に苦しんでいる場合、どのような手続きや選択肢が取れるかは早急に弁護士に相談することをおすすめします。


2回目以降の債務整理のリスク

債務整理 2回目

  • 債権者との交渉が難しくなる
  • 弁護士費用が高くなる
  • 家族や友人にばれる可能性がある

ただ、2回目以降の債務整理をする場合には、リスクがあります。

リスクというか、はじめての債務整理の時よりは条件が悪くなります。

任意整理をする場合には、債権者との交渉をすることになりますが、2度目の債務整理を検討しているということは、2度借金を返せなくなっているということです。

金融機関側も信用ができず、貸している側が不利になるのを承知で受ける任意整理は、債権者側の反発が強くなり、交渉が難しくなります。

債務整理 2回目

一度目の任意整理の時よりも不利な条件になるかもしれませんし、弁護士費用がかさむ可能性もあります。

交渉の中で抜本的な生活の改善が必要と判断されれば、実生活への影響もありますし、場合によっては家族のサポートが必要として債務整理をしたことが家族や友人にバレる可能性もあります。

2回目以降の債務整理、特に任意整理を選択する場合には、交渉が難しくなり、弁護士費用も高くなり、家族や友人に債務整理したことがバレる可能性も高まり、確実にリスクは高まります。


任意整理中に返済が難しくなった場合

債務整理 2回目

任意整理の返済中にリストラにあったり、減給されて返済が難しくなることもあります。

そのような場合、業者との再度の交渉は難しくなるため、さらに借金を減額しての任意整理は難しくなります。

このような場合は個人再生や自己破産を中心に検討することになるかと思います。

任意整理の返済中であっても、個人再生自己破産の申し立てをすることはできるので、2回目の債務整理として認められる可能性が高いです。

任意整理の返済が難しく債務整理を検討する際は、弁護士に依頼をして手続き方法などを検討することになります。

一度目の任意整理をしてくれた弁護士に依頼するのも良いですし、同じ弁護士に依頼するのが気が引ける場合には、別の弁護士事務所に依頼するのも良いでしょう。


まとめ

債務整理 2回目

2回目の債務整理について見てきました。

内容についてまとめると以下のようになります。

  • 任意整理の返済後、2回目の債務整理はできる
  • 個人再生をした後、7年間は個人再生できない
  • 自己破産をすると、7年間は個人再生も自己破産もできない

1回目にとった債務整理が任意整理で、かつ最初の任意整理の返済が済んでいれば、はじめての債務整理と同じように手続きを検討して再度債務整理をすることができます。

個人再生自己破産をしている場合には、7年間同じ手続きはとれない制約があり、かつ7年を経過していても申し立てが認められないケースもあります。

かなり制約があるといえますので、はじめての債務整理の際でもなるべく任意整理ですむように調整をするべきですね。

債務整理 2回目

とはいえ、すでに二度目の借金問題で悩んでいる人の、過去の債務整理の歴史や今の借金が急になくなることはありません。

今の状況で何ができるかを前向きに検討することが重要となりますので、はじめての債務整理と同じく、まずは弁護士に相談するのが得策です。

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