債務整理 受任通知

任意整理にかぎらず、個人再生や自己破産など債務整理の手続きが始まると、受任通知を各債権者に送ります。

これにより取り立てが止まることになります。

受任通知とはどういったものでどんな効果があるのか、またなぜ取り立てが止まるのかなど見ていきたいと思います。


債務整理における受任通知とは

債務整理 受任通知

債務整理における受任通知とは、債権者(金融機関)に対して債務整理の手続きが始まったことを知らせる通知です。

債務者が弁護士などの専門家に債務整理を依頼して、弁護士が受任しましたよということを債権者にお知らせする手紙のようなものです。

債務整理の依頼を受けた弁護士が作成して、債務整理の対象となる債権者すべてに送付することになります。


債務整理における受任通知の効果

債務整理 受任通知

債務整理には任意整理や個人再生、自己破産などいくつかの手続きがあります。

これらどの手続きを取るにせよ、債務整理を依頼すると受任通知が債権者に送られます。

受任通知はただのお知らせではなく、今後債務の窓口はすべて専門家になるため、債務者から見るとすべての取り立てが止まることになります。

また貸金業法やサービサー法ではそれぞれ、債務者が債務の処理を弁護士などに依頼してその旨の通知(受任通知)があった場合には、債務者に対して取り立てを直接してはいけないと定められています。

法的にも受任通知が送られると、取り立てをしてはいけないことになっているのです。

違反した場合には行政処分もあるため、業者の取り立ては止まります。

厳密には銀行など貸金業法やサービサー法の対象外の金融機関には受任通知を受け取ったからといって直接取り立てをやめる法律的義務はありませんが、現実的には取り立てが止まるのが通常です。

債務整理 受任通知

債権者からの直接の取り立てを停止させる効果がある

これが受任通知を送る最大の効果といえます。

また、直接の取り立てが止まることによって、返済する必要がなくなり債務者の生活が少し楽になり安定するという効果もあります。

受任通知を出すことで、債務整理の手続きに集中して準備することができるようになるといえます。


受任通知の送付先

債務整理 受任通知

上述したとおり、受任通知は債務整理の対象となる債権者すべてに個別で送られます。

整理対象の債権者を指定する任意整理の場合は、任意整理対象の債権者にのみ受任通知が送付されます。


受任通知を送付するまでの流れ

債務整理 受任通知

受任通知を送付するまでの流れは以下のようになります。

  • 正式な依頼の決定
  • 委任契約の締結
  • 受任通知の作成・送付

債務整理を依頼する弁護士を決定したら、正式に債務整理を依頼するための委任契約を結ぶことになります。

弁護士は委任契約の締結後、債権者宛に受任通知を作成して送付します。

受任通知は難しい書面ではなく、債務整理に強い弁護士であれば雛形がありますので、名前や日付を入れるだけで作成可能になっているはずです。

ですので、委任契約締結から1営業日から2営業日くらいで債権者あてに受任通知の送付をしてくれます。

この辺りは弁護士事務所によっても若干スピード感に差がありますので、一刻も早く取り立てを止めたい人はいつ受任通知を送ってくれるかは確認しておきたいですね。


受任通知送付の影響、デメリット

  • 信用情報に傷がつく
  • 保証人に請求がいく
  • 債権者が銀行だと銀行口座が凍結される

信用情報に傷がつく

受任通知を送付することで、取り立てが止まることになるので、債権者からの取り立てに悩まされていた人にとっては一刻も早く行いたいものです。

ただし、受任通知を送付することで影響があったり、デメリットと考えられる点もあります。

まず、信用情報機関ブラックリスト入りしてしまいます。受任通知が送付されると、「弁護士介入」という情報が記載されることになり、信用情報に傷がつきます。

想定しづらいですが、新たな借入もできなくなりますので、この点は理解しておく必要があります。

ただ、債務整理を検討されている人であればすでに審査も通りづらくなっていますし、新たにお金は借りない方が良いので、この点はそこまで気にする必要はないかもしれません。


保証人に請求がいく

債務整理 受任通知

次に保証人に請求がいってしまう可能性があります。

受任通知により取り立てが行えないのは、債務者本人となりますので保証人には取り立てができます。

本人に取り立てができないのであれば保証人に取り立てをするのが一般的になりますので、保証人がいる場合は債務整理の前に連絡をしておき、影響が最小限になるよう弁護士にも相談をして手配しておきましょう。


銀行口座が凍結される

債務整理 受任通知

また受任通知の送付先の金融機関に口座がある場合には、受任通知を送ると即座に口座が凍結されます。

銀行のカードローンを任意整理の対象とする場合、同じ銀行に口座があると、口座内の預金残高をカードローンの残高と相殺することになっています。

口座に残高がある場合には、受任通知を送る前に預金を引き出しておく必要があります。

なお、プロミスは三井住友銀行の系列ですが、プロミス相手に受任通知を送ったからといって、三井住友銀行の口座が凍結されるということはありません。

系列であっても同じ法人でなければ、口座が凍結されて預金残高とローン残高を相殺されることはありません。


受任通知を送付後の消滅時効待ちと時効中断

債務整理 受任通知

債務整理で受任通知を送付すると、債権者からの取り立てが止まるようになるので、これを利用して債務者側から何のアクションも取らずに債務の消滅時効を待つという、いわゆる「時効待ち」戦術というものがあります。

債権者が営利目的の借金であれば、時効期間は5年です。

受任通知を送付したり、弁護士が介入しただけでは時効の中断とはなりませんので、そのまま5年待てば消滅時効となります。(援用は必要)

ただし、受任通知は貸金業者から訴えを起こすことを防ぐわけではありません。

時効待ちをした結果、貸金業者から内容証明を送られてきたり、訴えられることもあります。

こうなると時効の中断となり、消滅時効となるには再度5年間待たないといけません。

時効待ちについては倫理上の問題もありますし、法的にもグレーな戦術です。

結論として、受任通知を送付したことで消滅時効が中断されるわけではないですが、時効待ち戦術自体に問題がありますので、弁護士に相談した上で慎重に検討する必要があります。


まとめ

債務整理 受任通知

債務整理における受任通知の効果や影響を見てきました。

内容をまとめると以下のようになります。

  • 受任通知を送ると取り立てが止まる
  • 弁護士と委任契約を結ぶと受任通知が送られる
  • 受任通知を送ると新たなローンが組めなくなるなど影響が出る

弁護士に債務整理を依頼すると、まず行われるのが受任通知の送付です。

受任通知が送付されると、債権者から債務者へ直接の取り立てができなくなるので、取り立てが止まります

まず取り立てを止めたい人は弁護士と委任契約を結ぶようにしましょう。

一方で受任通知を送付すると、保証人に請求がいったり、口座凍結される可能性があるなど、注意点やデメリットもあります。

債務整理手続きのはじまりということで後にも引けなくなります。

受任通知を送付した時のデメリットや影響は、その人の状況によっても変わりますので、まったくデメリットがない人もいれば慎重に検討する必要がある人もいます。

このあたりの影響範囲は弁護士に相談をして、自分の場合どうなるのか、きちんと確認をしておくようにしましょう。

債務整理 受任通知

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