債務整理にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。
借金の状況などによっても、どの方法を取るべきかは変わってきますので、債務整理の手続きの種類とそれぞれの特徴を見ていきましょう。
債務整理の種類
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
- 過払い金請求
- 特定調停
債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3つの種類があります。
そこに過払い金請求や特定調停を加えると5種類あると考えることもできます。
任意整理
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉をして、借金の利息や元本を減らしてもらったり、今後の返済計画を立て直す手続き方法です。
裁判所を通さずに債権者(金融機関)と債務者(お金を借りている人)が合意する「示談」のようなものです。
任意整理では、整理後の金利をカットするように交渉するのが基本で、うまく合意がされると元本のみを3年から5年をかけて返済していくことになります。
以前はグレーゾーン金利の問題もあったため、過払い金請求も同時に行い、元本の返済分も大幅に減らすことができる人もいました。
複数からお金を借りている場合には、債権者も複数となるので、それぞれ個別に交渉していくことになります。
特定業者を選んで任意整理することができるので、クレジットカードなどは残すことができます。(ただし、任意整理をした後に解約される可能性がある)
また手続き(交渉)が始まると、業者からの取り立てはストップします。
財産などの差し押さえもなく、家を残すことができ、家族や職場にもばれない整理方法です。
債務整理の半分以上を任意整理が占めており、最もメジャーな整理方法といえます。
一方で、任意整理をすると信用情報機関の事故情報に載ることになるので、いわゆるブラックリストに載ることになります。
そのため審査などで信用情報機関を参照するクレジットカードの発行や新たなローンなどは組むことができません。
また、基本的には金利をカットしてもらう交渉になるので、過払い金がない場合は元本を減らすことは難しく、整理後の返済額が大きく減るかどうかは借金額や金利によります。
任意整理後も返済は続くことになるので、安定した仕事と収入がある人でないと難しい整理方法です。
さらにあくまで各債権者との個別交渉となりますので、債権者が交渉に応じてくれないと任意整理はできません。
ただし、任意整理ができないと個人再生や自己破産を検討しないといけないので、債権者から見るとさらに借金を減らされる可能性が高くなるため、専門家がきちんと交渉すれば交渉に応じてくれる可能性は高いといえます。
各債権者と交渉して、示談に持ち込んで借金を減らすのが任意整理です。
個人再生
個人再生は裁判所に申し立てをして、借金を5分の1または100万円まで減額をして、3年で返済する制度です。
法人で「民事再生」という手続きがありますが、あれの個人版の制度が個人再生です。
合法的に借金を大きく減らすことができ、返済できる範囲で返済をして再生を目指す制度です。
借金が大きく減ることになり、財産の差し押さえなどもないので、家を手放す必要がなく、会社や家族にもばれません。
任意整理と同じく、手続きをはじめると取り立てはすべてストップします。
ただし、任意整理と同じく信用情報機関に事故情報として登録されることになり、ブラックリスト入りすることになり、5年から10年は新たな借金やクレジットカードを作ることはできません。
また、申し立てにあたって返済可能な安定した収入が必要になるため、無職や収入がほとんどない人は取ることのできない手続きです。
さらに特定業者だけを選んで債務整理することはできず、すべての債権者の借金を整理することになります。
手続きも煩雑になるため、素人では難しく、専門家の助けが必ず必要になります。
自己破産
自己破産は、借金の返済が難しい場合に、地方裁判所へ申し立てをしてすべての借金を帳消しにする制度です。
収入や仕事がない人でも手続きすることができる債務整理の最後の手段です。
手続きを始めると、取り立てがすべて止まるだけでなく借金もすべてなくなります。
一方で生活必需品や20万円以下の財産や預貯金を除く、家や高額財産は差し押さえの対象になります。
そのため、家族やご近所に自己破産したことがばれることがあります。
また、他の債務整理と同様にブラックリスト入りすることになり、5年から10年程度は新たな借金やクレジットカードは作ることができません。
過払い金請求
過払い金請求は支払いすぎていた利息を返還してもらう手続きです。
2010年の貸金業法の改正により、利息制限法の上限金利は超えているものの、出資法の上限金利は超えていないいわゆる「グレーゾーン金利」が明確に禁止になりました。
これにより、これまでグレーゾーン金利でお金を借りていた人は払いすぎた利息を返してもらうことができます。
2010年以前、あるいは高金利でお金を借りていた人はお金を返してもらえる可能性があります。
無料相談している弁護士事務所も多いので、まずは過払い金があるかどうかをチェックしてみるのも良いですね。
ただし、過払い金請求をした会社からは今後お金を借りることができなくなります。
その会社の中のブラックリストに登録されてしまい、取引が難しくなるからです。
過払い金請求の多くは中小の消費者金融が相手になるものですので、中小の消費者金融1社と取引できないデメリットはそれほど大きくなく、過払い金が返還される方がメリットは大きいです。
対象となっている人であれば、必ず実施した方が良い手続きです。
任意整理と組み合わせて、元本を大きく減らすことができる可能性もありますので、まずは専門家に相談をして返還の可能性を探るのが良いでしょう。
特定調停
特定調停は簡易裁判所に申し立てを行い、裁判所が仲裁に立って返済条件の軽減などを合意する手続きです。
債権者それぞれと合意していくという点で任意整理と似ていますが、債権者と債務者同士で交渉をする任意整理に対して、特定調停は裁判所が仲裁に入る点で異なります。
裁判所に仲裁に入ってもらうので、専門家に依頼する必要がなく費用が安くすむのがメリットです。
ただし、個人ですべて手続きを行う必要があり、かなり難易度が高いです。
特定調停には多くの書類を準備する必要があり、取り立てが止まるのはすべての書類を用意して裁判所に申し立てをしてから数日後です。
つまり、取り立てを受けながらたくさんの書類を準備しないといけません。
また過払い金請求が同時にできないため、過払い金が発生していると損をする可能性があります。
正直あまりおすすめできない手続方法で、実際に特定調停をする人も少なくなっています。
特定調停をするなら、まずは任意整理を検討されることをおすすめします。(とはいえ、まず専門家に相談するのが良いでしょう。)
債務整理はまず専門家に相談
債務整理の種類とそれぞれの特徴を見てきました。
どの手続きが自分にとって一番良いかはその人の借金の状況や、債権者(どこから借りているか)によって決まります。
また、どの種類を選ぶにしても、手続きが複雑ですし間違えると大きなトラブルになりますので、個人で行うのは至難の業といえます。
ですので、債務整理をして借金問題を解決したい人はまず専門家に相談しましょう。
専門家に相談することで、借金が大きく減らせるケースもありますし、取り立てもすぐに止めることができます。
債務整理の専門家は弁護士などですが、弁護士に依頼するとなると高額な費用がかかると考える人も多いです。
ただ、債務整理を得意とする弁護士は依頼者がお金に困っていることを理解していますので、相談は無料で受け付けていたり、報酬の分割払いに対応してくれるところも多いです。
無料相談を受け付けている弁護士事務所であれば、相談だけなら費用はかかりませんので、まずは無料相談されることをおすすめします。
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