借金問題の解決方法の一つに「自己破産」があります。
よく自己破産は最後の砦といわれていますが、自己破産にはどのような特徴があり、メリット、デメリットにはどのようなものがあるのか見ていきたいと思います。
自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、今ある借金をすべてなくすことができる手続きです。
任意整理や個人再生などで整理しても、借金の返済が難しいほど多くの借金を抱えている人が選択する手続きで、地方裁判所に破産を申し立てて借金をなくすことができ、自己破産をすることで多重債務の苦しさから逃れることができます。
国から認められた借金を帳消しにする方法で、一定の財産を差押えられるなど注意点もありますが、人生の再スタートを切るために使える手続きです。
債務整理と自己破産の違いを知りたいという人もいますが、自己破産は債務整理の手続きの一つです。
任意整理や個人再生など債務整理の手続きの中の一つで、借金の状況に応じてどの手続きを取るか選択する必要があります。
どの手続きを取るにしても手続きは複雑で素人には難しく、またどの手続きを取るのが一番良いのかは借金の状況や本人の希望によっても変わります。
このような点から、借金問題の解決や債務整理の検討は専門家への相談が必須と言われています。
自己破産は家族や会社にバレるか
自己破産は20万円超の財産を持つことができませんので、家を持っている場合には手放す必要があります。
その他に資産の差押えが行われますので、状況によっては家族にバレます。
また、官報に掲載されますが、これは一般の人が見るものではありませんので、特に影響はありません。
なお、本人が自己破産をすると、その後一定期間ローンが組めないなどデメリットもありますが、家族がローンを組めないなどので影響はありません。
影響があるのはあくまで本人のみです。
自己破産のメリット
- 借金を帳消しにできる
自己破産の最大のメリットは借金を帳消しにできる点です。
いくら借金があってもすべての借金をなしにできるので、借金地獄や多重債務に苦しんでいる人が人生をやり直すにはぴったりです。
また、任意整理や個人再生など他の債務整理の手続きは、借金を減額するため一部の借金が残りますので、無職や収入がなく働けない人では返済することが難しくなります。
自己破産であれば借金がまったくなくなるので、収入がなく返済能力がない人でも整理後にやり直すことができます。
生活保護を受ける場合には、借金がないことが前提となりますので、借金を抱えて無職の人が生活保護を受けるための前段階として自己破産をすることもあります。
自己破産のデメリット
- 一定以上の財産を手放すことになる
- 一定期間ローンやクレジットカードを作れない
- 一定の職業につけなくなる
- 費用がかかる
- 免責不許可になることがある
一定以上の財産を手放すことになる
自己破産をすると一定以上の財産はすべて差押えられて失うことになります。
現金99万円、その他の資産については20万円しか持つことができず、20万円超の資産については差押えられて手放す必要があります。
生活必需品を持つことは許されていますが、基本的には家も自動車も手放す必要があります。
借金をすべてなくすことができるかわりに、財産もほぼすべてをなくして再スタートするのが自己破産といえます。
一定期間ローンやクレジットカードを作れない
また、自己破産を行うと信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリスト入りすることになります。
信用情報機関の情報は、ローンやクレジットカード発行時の審査に照会されますので、これらの審査にはまず通らなくなります。
ブラックリストが解除されるまでの期間は信用情報機関によっても異なりますが、7年から10年はローンが組めなくなります。
ただ、任意整理も個人再生でも債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されますので、自己破産特有のデメリットとは言えません。
一定の職業につけなくなる
さらに、自己破産をすると、弁護士、司法書士、税理士、会社役員など一定の職業につくことができなくなります。
これらの職業は破産者が欠格要因となるので、自己破産をするとこれらの職業につく資格を失うことになります。
保険外交員、証券外務員などの職業にも一定期間の間つけなくなります。
自己破産にかかる費用
自己破産のデメリットというわけではありませんが、自己破産をするにも費用がかかります。
自己破産にかかる費用には以下の費用がそれぞれあり、合計で40万円から80万円ほどの費用がかかります。
- 収入印紙代:1,500円
- 切手代:3,000円~15,000円
- 弁護士報酬:200,000円~400,000円
- 予納金(同時廃止):10,000円~30,000円
- 予納金(管財事件):200,000円~500,000円
自己破産を行う人は収入が少なかったり、借金が多かったりとお金がない人がほとんどです。
高額な費用の捻出は自己破産をする上で大きな課題となりますが、親族に援助してもらったりなんとかお金をためて、自己破産をしたりして自己破産をする人が多くなっています。
債務整理に強い弁護士事務所の中には、相談料無料、初期費用が無料で、費用の分割払いにも対応してくれるところも多くあります。
無料相談をすることで、別の選択肢があることに気付くことができることもありますので、まずは専門家に無料相談されるのが良いでしょう。
自己破産の免責不許可事由
また自己破産はすべての人が無条件にできるわけではなく、裁判所の許可を得ないと手続きすることができません。
裁判所が許可しない理由を免責不許可事由といい、借金の理由がギャンブルや遊興費であったり、7年以内に自己破産をしている場合など以下の場合は不許可となります。
- 借金の理由がギャンブル・遊興費・飲食費などの場合
- 7年以内に自己破産をしている場合
- 資産を隠したり、不当に処分している場合
- 債権者のすべてを申告しなかった場合
- 一部の債権者へ返済を行った場合
- 破産管財人に非協力的な場合
色々と免責不許可事由がありますので、これらに当てはまる場合には自己破産をすることができず、個人再生や任意整理を検討せざるを得ません。
専門家に相談する前にこれらの行動を取っていると、自己破産するしかない状況でも自己破産をすることができないなど、かなり追い込まれますので、とにかく早めに専門家に相談することで選択肢を広くすることができます。
まとめ
自己破産のメリットやデメリットを見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 借金を帳消しにすることができる
- 任意整理や個人再生より制約が多い
- 免責不許可になることがある
自己破産は、借金を帳消しにできる大きなメリットがありますが、一方で財産も失うことになるなど、任意整理や個人再生よりも制約が多く、借金問題解決の最後の砦という形の手続きです。
免責不許可事由があるので、自己破産をできるかどうかは専門家に早めに確認することで、これからの生活のめどを早く立てることができます。
まずは無料相談して、どんな選択肢があるか確認することで借金問題の解決の糸口をつかめますので、とにかく早く相談にいかれることをおすすめします。
借金問題の相談も有料の弁護士事務所もありますので、必ず相談が無料の弁護士に相談するようにしましょう。
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