自己破産 携帯電話

携帯電話スマートフォンは生活の必需品とも言えるものですので、自己破産をしても携帯電話がきちんと使えるのか気になっている人もいると思います。

自己破産する状況によっては、携帯電話を使えなくなるケースもありますので、自己破産をして携帯電話が使えなくなるケースや使い続ける方法を見ていきたいと思います。

自己破産しても携帯電話は使える?

自己破産 携帯電話

自己破産をすると、一定金額以上の財産は処分の対象になるため、高額になることも多い携帯電話がどうなるのか気になる人は多いと思います。

結論からいうと、利用料金に滞納がなく、機種本体の支払が完了していれば、自己破産をしても今の携帯電話を使い続けることができます。

自己破産をすると、20万円を超えるものは資産として差押えの対象になりますが、携帯電話の機種が20万円を超えることはまずないので、資産として没収されることはありません。

ちなみに20万円を超えるかどうかは、処分価格で判断されるため、中古品として売りに出した時の値段で20万円超でないと差押えの対象にはなりません。

高価なスマホでも新品で10万円を超えるかどうかですので、中古で20万円を超えることはまずないと言えるでしょう。


自己破産で携帯電話やスマホの契約を残せないケース

  • 利用料金の滞納がある場合
  • 機種代金の分割払いが終了していない場合

利用料金の滞納がある場合

自己破産 携帯電話

ただし、利用料金の滞納がある場合には携帯電話を使い続けるのは難しくなります。

滞納している利用料金があると、その分は破産債権として申告する必要があり破産手続きの中で免責してもらうことになります。

滞納分はチャラになりますが、滞納した利用料金を破産手続きすることで、携帯電話の契約は強制解約となり、使っている携帯電話の番号は使えなくなります。


機種代金の分割払いが終了していない場合

自己破産 携帯電話

また、端末代金の分割払いが終了していない場合も、自己破産後に携帯電話やスマホを使い続けるのは難しいです。

最近のスマホは機種代を高額なため、機種の分割払いを毎月するような形の契約になっていることが多いですが、分割払いは割賦払いという信用取引で、携帯電話会社からお金を借りている状態になります。

そのため、分割払いが終わっていない状態で自己破産をする場合、残っている端末代金は破産債権として申告しないといけません。

これは金額が5,000円でも10,000円でも関係なく、分割払いの端末代金の残債があれば破産債権となります。

端末の分割払いの残債を破産手続きすると、利用料金の滞納と同じく携帯電話の契約が強制解約となります。

自己破産 携帯電話

ただし、交渉によっては、スマホの残債を免責にしても通信料金を支払い続けることで携帯電話の利用を続けられる、というケースもあるようです。

家族が端末の残債を代わりに支払い、携帯電話の契約を継続できるケースも稀にあるようです。

また、どうしても電話番号を変えたくない人は、自己破産手続き前にいったん他社のプリペイド携帯にMNP転入しておくことで電話番号を変えずに自己破産をすることができます。

携帯電話が残せる可能性もあるということで、弁護士などに相談されるのが良いでしょう。


自己破産後に新たに携帯電話の新規契約はできる?

自己破産 携帯電話

自己破産後に新たに携帯電話の契約をすることも可能です。

ローンやクレジットカードなどは信用情報機関に情報を参照することになるので、自己破産をすると信用情報機関に異動情報が登録されるため作ることができません。

ですが、携帯電話の契約時は信用情報機関を参照することはないため、携帯電話の契約において過去の自己破産歴が影響することは基本ありません。

ただし、携帯電話料金の滞納がある場合は、通信会社間の信用情報機関のTCA(電気通信事業者協会)という情報交換ネットワークに登録され、契約を断られることがあります。

自己破産 携帯電話

また、端末を分割払いで購入する場合には、分割払い可能かの審査で信用情報機関の情報を参照されるため、審査に通りません。

過去に自己破産をしたことがある人は、分割払いでの購入は難しくなります。

自己破産をしてから5年または10年ブラックリスト入りすることになるため、その期間に審査に通るのは難しくなります。


まとめ

自己破産 携帯電話

自己破産をした時に携帯電話を使い続けることはできるのか見てきました。

内容をまとめると以下のようになります。

  • 自己破産をしても携帯電話を使い続けることはできる
  • 滞納や分割払いが完了していないと解約される
  • 自己破産後に新たに携帯電話の契約をすることもできる

自己破産をしても、携帯電話は差押えの対象にならないため、基本的には携帯電話を使い続けることができます。

例外は料金を滞納している場合と分割払いが残っているケースです。

ただし、分割払いを完了していないケースでは、交渉ややり方しだいで携帯電話を残すことができる場合があります。

スマホの端末の分割払いが完了していない場合は、弁護士に相談してできるだけ携帯電話を使い続けられるようにしてもらいましょう。

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