借金が帳消しになる自己破産は、債務整理の中でも最後の手段といわれ、借金もチャラになりますが、資産についても一部を除いて処分されるなど色々と制約があります。
自己破産を考えている人で車に乗っている人は、「自己破産をしてもなんとか車だけは残したい」と考える人も多いと思います。
そこで自己破産をすると車は没収されるのか、自己破産した時に残せる車や自己破産後も車に乗れるケースなどを紹介したいと思います。
自己破産で差押えされる資産
自己破産をすると、破産管財人によって破産者の財産を処分していくことになりますが、すべての財産が差押えされるわけではなく、一部の資産・財産は手元に残すことができます。
破産管財人が処分する財産を「破産財団」といい、破産者が自己破産後も個人で所有することが認められている資産を「自由財産」といいます。
自由財産として認められていれば、差押えされずに手元に残すことができます。
自己破産時に自由財産として認められているのは、以下の資産です。
- 差押禁止財産
- 新得財産
- 破産管財人が放棄した財産
- 自由財産の拡張
差押禁止財産とは、破産法で生活に最低限必要なものとして認められた財産のことです。
99万円以下の現金や給料の4分の3、退職金の4分の3、個人年金保険の4分の3、国民年金などの公的年金や失業保険の給付金、生活保護費などが差押禁止債権となります。
また、衣類や家具などの生活必需品や食料、仕事をする上で必ず必要になるものなど、現金以外にも差押えが禁止されているものもあり、これらは手元に残すことができます。
これらの差押禁止財産の他にも、破産手続き開始後に取得した「新得財産」や破産管財人から放棄されたもの、通常の自由財産だけでは最低限の生活が難しく裁判所が自由財産の拡張を認めたものも自由財産となります。
よく言われる「20万円以下の財産は破産後も所有できる」というのは、自由財産の拡張により認められるものです。
自己破産した時に没収される車
上述した通り、自己破産をすると20万円超の財産については基本的に破産財団となり、処分の対象となります。
20万円超の車の場合、現金に換価して債権者へ配当として分配することになります。
また、ローンの返済が残っているかどうかで大きく扱いが変わります。
ローンが残っている場合
車のローンをディーラーや信販会社で組むと、基本的にはローンが完済されるまで車の名義(所有者)はディーラーや信販会社になっています。
自己破産すると、乗っている車は破産時点で名義はローン会社でローン返済ができないということになるので、車は引き上げられることになります。
車の換算価値にかかわらず、ローンの返済が終わっていない場合は車は没収されることになります。(厳密にはもともと名義がローン会社なので没収とは違います)
ローンが終わっている車の場合
ローンを完済している車の場合は、財産価値が20万円超の車の場合は現金に換価されて、債権者へ分配されることになります。
ローンを完済していて、かつ財産価値が20万円以下の場合のみ、車を没収されずにそのまま乗り続けることが可能です。
自動車の価値の調べ方、考え方
自動車の価値を調べるには、中古車店や買取店などに査定の見積もりを取ることで価格の証明となります。
20万円の車というと、かなりの年式や人気のない車と考える人は多いですが、自己破産をする時の車の価値は買値ではなく売値で考えられますので、売値20万円以下の車というのは結構多くあります。
自動車の減価償却期間はかなり短く設定されていて、1年経過するごとに大きく値を落とします。
初年度登録から5年ほど経過すると査定額20万円以下が多くなりますし、10年経過すると一部の人気車を除くとほぼ0円と査定される場合が多くなっています。
そのため初年度登録から10年以上経過している車を持っている人は、査定を受けずに財産価値なしとみなして所有が許されることもあるそうです。
高級車や外車を持っている人は残せないかもしれませんが、一般的な価格の国産車である程度年式が経過していれば車は残せる可能性が高いといえます。
このあたりは弁護士を通して破産管財人に相談されると良いでしょう。
2社以上の買取店で見積もりを取る
査定をされる場合は、2社以上の見積もりをとることで、安い方の査定額を評価に使うことができます。
一括査定すれば手間は同じですので、査定に出される際には一括査定をおすすめします。
ディーラーと買取店では査定の基準が異なるので、買取店で満足のいく結果が出なければディーラーに下取り査定をしてもらうのも良いと思います。
ローン完済前の車を手元に残す方法
上述した通り、ローン完済前の車に乗っている状態で自己破産をすると、車の名義上の所有者であるローン会社に車は引き上げられます。
ローン返済中の車を手元に残したかったら、ローン返済者の名義を破産者以外に変更することで車を残すことができます。
ローン返済をきちんとしていくことが条件になりますが、家族や親戚に名義変更をしてローン返済していくことで、破産者と関係なくなりますので車を残すことができます。
ただし、家族にはローンを返済してもらう必要がありますし、ローン会社に名義変更を認めてもらう必要もあります。
ローン会社は破産者に対して名義変更の手続きを認めておらず、交渉すらしてくれない会社もあります。
名義変更の際は改めてローン審査が必要になるので、審査に通る人でないと名義変更もできません。
また、名義のみを変更して自分がローンの返済を続けることは、資産隠しと見られて免責許可が下りなくなる可能性があります。
免責不許可の理由になりますので、これだけは絶対に避けないといけません。
このようなハードルをすべてクリアしないといけないので、かなりハードではありますが、どうしても車を残したい人は家族、親戚やローン会社にお願いするのも手です。
自己破産しても車に乗れるケース
- ローン完済の20万円以下の車の場合
- 最低限の生活をする上でどうしても車が必要な場合
- 自分以外の名義の車の場合
このように、自己破産をしても車に乗れるのは、ローンを完済していて車の価値が20万円以下の場合です。
最低限の生活をする上でどうしても車が必要な場合
また、最低限の生活をする上でどうしても車が必要と裁判所が認めれば、車の所有を認められるケースがあります。
車で病院に行く必要があるとか、家族の介護でどうしても車が必要という場合は裁判所も認めてくれるようです。
仕事上どうしても自家用車が必要という理由だと認められるケースはほとんどないようです。
自分以外の名義の車の場合
その他に自己名義でなければ、借金や破産で差押えが及ぶ範囲は個人のみで家族や配偶者でも一切関係ありません。
そのため、配偶者(夫・妻)名義の車や親名義の車であれば、差押えの対象にならず自己破産後にも車に乗ることができます。
私の友人に会社経営に失敗して自己破産をしたけど、破産後も妻名義のベンツに乗り続けていた人もいました。
破産が決まった段階で名義変更の手続きをしたりすると、免責不許可事由になりますので絶対にだめですが、購入時や破産を考えていない時に名義を配偶者にしておくというのはリスクヘッジの方法の一つなのかもしれません。
自己破産後の自動車購入
- 自己破産をしても車は買える
- 自己破産すると一定期間ローンは組めない
なお、自己破産をして車を失った場合、破産後にお金をためて車を買うことはできます。
自己破産をしたからといって車を買えなくなるわけではないのですね。
現金があるのであれば、自己破産後に車を購入することも不可能ではありませんし、その後の仕事でお金を貯めて車を購入するという選択肢もあります。
都心部では公共交通機関が発達していて、車がないと致命傷になるケースも少ないので、一定期間は車がない期間を我慢することもできる人も多いでしょう。
ただし、車をローンで購入するのは難しくなります。
自己破産をすると、信用情報機関に金融事故情報が登録され、俗に言うブラック状態になります。
ブラック状態だと、ローンの審査やクレジットカードの審査には通らなくなりますので、自己名義でローンを組むのは難しいです。
ブラックリスト入りは7年から10年ほどで解除されますので、ブラック解除を待つか、別の人の名義でローンを組む、現金で買うなどして車を買う必要があります。
自己破産をしたことで車を買うことができなくなるわけではありませんが、ローン購入ができなくなるなど一部制約ができることになります。
まとめ
自己破産をした時の車が没収されるケースや残せるケースを見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- ローン返済中、20万円超の価値のある車は残すことが難しい
- 20万円以下の価値であることを査定して裁判所に認めてもらう
- 悪質な名義変更は自己破産の免責不許可事由となる
ローン返済中の車や20万円を超える価値の車は、自己破産をする時に残すことは難しくなっています。
車の価値は自分で調べて主張することができるので、買取店などに査定依頼をして20万円以下の査定を出してもらう必要があります。
また、自己破産で処分される財産は自分名義のもののみですので、家族名義の車などは問題なく残すことができます。
ただし、それを悪用して自己破産前に家族の名義に移し変えるなどの不正をすると、免責不許可事由となり自己破産の免責が下りなくなり本末転倒となります。
まずは弁護士に相談をした上で、自分に最も有利になるように動いて、手元に財産や現金がなるべく残るように自己破産をしてください。
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