任意整理や自己破産など、債務整理の手続きを弁護士に依頼した後に、弁護士に辞任されてしまうケースが少なからずあります。
債務整理を専門家に依頼して一安心だと思ったら、辞任されてしまうとパニックになってしまう人もいると思います。
債務整理で弁護士に辞任されてしまうとどんなデメリットやリスクがあるのか、また辞任後の対応方法などをまとめましたので参考にしていただければと思います。
債務整理中や手続き後の弁護士の辞任
- 着手金の分割払いを支払わない
- 連絡がつかない
- 必要書類を期日までに提出しない
- 任意整理後に2度以上の滞納
債務整理の手続きを弁護士に依頼していても、着手金の分割払いなど、手続き中に支払われるべき費用が支払われないなどの理由で弁護士に辞任されるケースがあります。
ほかにも任意整理の和解成立後に返済の遅延が何度もあり、返済していくことが難しいと判断される場合も弁護士に辞任されることがあります。
債務整理の手続き中に弁護士が辞任してしまうことを「途中辞任」、債務整理の手続きが完了後に返済の滞納などで辞任してしまうことを「完了辞任」といいます。
弁護士の辞任とは弁護士が依頼者の代理人となることを辞任することで、債務整理の手続きを辞めてしまうことを意味します。
弁護士が辞任すると辞任通知が届き、債務整理手続き中であれば債権者にも辞任通知がいき、債権者に弁護士が辞任したことはすぐにわかります。
債務整理手続き中に弁護士に辞任されるデメリット
- 取り立てが再開する
- 自分で手続きを再開するのは困難
- 一度辞任すると受任してくれない弁護士が多い
- 再和解に応じない業者が出てくる
- 支払済みの弁護士費用は戻ってこない
取り立てが再開する
債務整理の手続き中に弁護士に辞任されるデメリットは多々あります。
まず取り立てが再開することです。
債務整理の手続きを弁護士に依頼すると、受任通知を債権者に送ってすぐに取り立てが止まります。
しかし、弁護士が辞任すると辞任通知を送って、債権者側もすぐに弁護士が辞任したことを知ります。
弁護士が代理人でなくなると債権者は債務者へ直接取り立てができるようになるので、すぐに直接取り立てが再開します。
一度債務整理をしようとした人に対しては以前よりも厳しい取り立てをされることが予想されます。
自分で手続きを再開するのは困難
また手続きの途中で弁護士に辞任されると、債務整理の手続きが途中で止まってしまいます。
債務整理の手続きは自分ですべてできないことはありませんが、手続きは複雑で素人が行うのはかなり難しいです。
取り立ても再開している状況で慣れない債務整理の手続きをすることはかなり厳しいので、手続きを再開するには別の弁護士を探して依頼するのが賢明です。
一度辞任すると受任してくれない弁護士が多い
しかし、一度辞任をした人だと、弁護士が依頼を受けてくれないケースが多いです。
弁護士が辞任するということは、費用の支払をしなかった人、連絡が取れない人、必要書類を期日までに出してくれない人、などとにかく問題のある人ですので、自分も辞任に追い込まれることになると弁護士も考えるからでしょうね。
一部、辞任された人でも仕事を受ける弁護士事務所もありますので、受けてくれる弁護士がいないということはないですが、選択肢はかなり狭まると言わざるをえません。
再和解に応じない業者が出てくる
さらに、無事に弁護士を見つけて手続きを再開できたとしても、任意整理の場合にこれまで和解に応じていた金融機関が、再和解に応じてくれない可能性がある点も注意が必要です。
弁護士が辞任したことは金融機関にも伝わりますし、辞任は債務者に問題があって起きることがほとんどですので、和解合意後の返済をきちんとしてくれるかはかなり怪しいと思われます。
業者側にとっても任意整理はメリットがありますので、それほど数は多くないにせよ和解に応じてくれない業者が出てくる恐れもあります。
支払済みの弁護士費用は戻ってこない
なお、辞任された弁護士にすでに支払い済みの報酬があった場合には、その費用は戻ってきません。
着手金などを払った場合にはその金額だけ損をすることになります。
上述した通り、債務整理を続けるには再度弁護士に依頼しないといけない可能性が高く、再依頼した際にはまた弁護士費用を全額支払う必要があります。
このように弁護士に途中辞任されるデメリットはとても多く、債務整理の手続き中の弁護士の辞任は、道義的にも自分のためにも絶対に避けないといけません。
債務整理後の返済中に弁護士に辞任されるデメリット
- 残債を一括請求される
- 一度辞任すると受任してくれない弁護士が多い
債務整理の手続き中だけでなく、任意整理の返済中など整理後に弁護士に辞任されるケースもあります。
これを「完了辞任」といいます。
本来は弁護士の役割は債務整理の手続きをした時点で終了ですが、任意整理や個人再生など、債務整理後に返済が続くケースの場合、アフターフォローの一環として完済まで返済を代行してくれたり、相談に乗ってくれたりする事務所が多いです。
任意整理で複数社と交渉した場合、任意整理後の返済は弁護士事務所で振込を代行してくれる事務所もあります。
その場合、債務者は弁護士事務所に返済額の合計を振込、弁護士事務所側で各債権者に振込をしてくれます。
債権者1社ごとに1,000円など、送金代行手数料を取られますが、手間が少なくなるので利用している人は多いです。
このようなサービスを利用している場合、弁護士に辞任をされると今後は自分で各金融機関へ振込をしないといけません。
残債を一括請求される
また、弁護士の辞任の原因の多くは返済の滞納ですので、業者からは一括返済を求められることが多いです。
一般的に任意整理の和解契約では、滞納を2回以上した場合には金融機関側が一括請求できるようになる内容が盛り込まれます。(期限の利益の喪失)
一括請求をされても返済できれば問題ないですが、返済が難しい場合には新たに弁護士を立てて交渉するか、自分で金融機関と交渉することになります。
一度辞任すると受任してくれない弁護士が多い
弁護士事務所の中には、一度弁護士に辞任されている人はお断りという事務所が多いですし、自分で交渉するにもすでに滞納を繰り返している場合はかなり厳しい交渉になります。
大手の消費者金融は滞納に対する対応が厳しいこともあり、すぐに一括請求の催促の通知が来ることもあります。
いずれにせよ、かなり追い込まれることになりますので、債務整理の手続き後の弁護士の辞任についても避けなくてはいけません。
まとめ
債務整理の途中または手続き後に弁護士に辞任されるデメリットや辞任を避ける方法などを見てきました。
内容をまとめると以下になります。
- 債務整理手続き中の途中辞任、手続き後から完済までに辞任する完了辞任がある
- 途中辞任はデメリット多数
- 完了辞任は残債を一括請求されることも
債務整理に関する弁護士の辞任には、手続き中に辞任される途中辞任と、手続きが終わり返済中に辞任される完了辞任があります。
いずれの場合もデメリットが多く、かなりの不利益を被ることが予想されます。
場合によってはさらに借金が増えたり、自己破産しか選択肢がなくなるなどかなり追い込まれることになりますので、弁護士の辞任は絶対に避けないといけません。
弁護士の辞任は、弁護士費用の未払い、連絡がつかない、必要書類を期日までに出さない、2度以上の滞納をするなどで起こりえます。
いずれも弁護士との信頼関係を大きく損ねることになり、信頼関係の崩壊が弁護士の辞任を招きます。
連絡がつかない、書類を出さないなどは注意していれば確実に回避することはできますが、費用を支払えない場合も事前に連絡をすることですぐ辞任ということにならず代替案を出してくれる可能性もあります。
弁護士の辞任を避ける意味でも、弁護士は全力で信頼して何かあったらすぐに連絡するくらいの気持ちで付き合うのが良いといえますね。
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