任意整理は専門家に手続きを依頼することになりますが、法律が絡む問題なので弁護士に依頼しようと考える人が多いです。
任意整理の手続きを依頼する専門家として、司法書士もいますので、任意整理を司法書士に依頼するメリット、デメリットを見ていきたいと思います。
弁護士と司法書士の違い
任意整理の手続きは弁護士と司法書士どちらでもすることができます。
任意整理は各債権者と個別に借金の減額について交渉して和解するものですが、各債権者との交渉は代理人を立てて解決していくことになります。
弁護士と司法書士はともに任意整理の代理人となることができますので、同じように債権者と交渉をして和解交渉をすることができます。
本来、司法書士は会社や不動産の登記の手続きなど、書類作成や手続きが主な仕事ですが、認定司法書士となることで代理人として債権者との交渉をすることができます。
扱える金額の違い
任意整理について弁護士と司法書士で違うのは、扱える案件の金額です。
弁護士は案件の金額に関わらず、すべての案件で代理人となり交渉や訴訟をすることができます。
一方、認定司法書士は個別の債権額が140万円以下の案件のみ、代理人となって業者と交渉や訴訟ができることになっています。
140万円以下という金額は、個別の債権額ですので債権者1社につき140万円を超える場合は司法書士は代理人になることができません。
また、任意整理では過払い金の返還手続きを合わせてすることもありますが、借金の額が140万円以下でも過払い金請求額と合計して140万円を超える場合は認定司法書士は扱うことができません。
裁判所の違い
また、弁護士はすべての裁判所で扱う案件の代理人となれますが、司法書士は簡易裁判所で扱う案件のみ代理人となることができます。
地方裁判所以上の裁判所で扱う案件、訴訟の場合は、認定司法書士は代理人となることができず、弁護士のみが代理人となれます。
これによりどのような影響があるのかは、次以降の司法書士に手続きを依頼するメリット、デメリットで見ていきたいと思います。
任意整理を司法書士に頼むメリット
- 費用が安くなる
司法書士に任意整理を依頼する最大のメリットは、司法書士に支払う費用の方が弁護士費用よりも安い点です。
司法書士の報酬は、弁護士と同様に自由報酬となっており、自由に金額を決めて良いことになっています。
また、日本司法書士連合会が日弁連がそれぞれの報酬の基準を作っており、基準通りに報酬を設定すると同じくらいの報酬となりますが、実際には基準以下の報酬を設定している司法書士が多く、任意整理の報酬額は司法書士の方が安めです。
自由報酬である以上、司法書士によってばらつきはありますが、全般的に司法書士の方が報酬が安いという点は司法書士に任意整理を依頼するメリットといえます。
任意整理を司法書士に頼むデメリット
- 140万円超の案件を扱えない
- 個人再生、自己破産の代理人になれない
一方で司法書士に任意整理を依頼するデメリットは、140万円超の案件を扱えないことと、個人再生、自己破産の代理人になれない点です。
140万円超の案件を扱えない
上述した通り、認定司法書士が扱えるのは140万円以下の案件となっていますので、借金の額および過払い金請求額が140万円を超えると司法書士は手続きをただちにやめないといけません。
そうなるとそこから弁護士を探してまた依頼することになるので、費用が二重にかかってしまいます。
また、中には140万円を超えないように過払い金が140万円超でも、140万円以下の過払い金として計算したり手続きする悪徳な司法書士もいます。
いずれにしても司法書士に任意整理を依頼する場合、140万円を超えるとかなり厄介なことになります。
過払い金が140万円超あるかどうかは計算をしてみないとわからないので、手続きの途中で判明することになります。
相談時点で過払い金がありそうとわかっている人は、最初から弁護士に依頼するのが無難です。
個人再生、自己破産の代理人になれない
また、司法書士のデメリットとして、個人再生や自己破産の際の代理人になれない点があげられます。
個人再生や自己破産は地方裁判所に借金の減額を申し立てする手続きですが、司法書士の場合は認定司法書士となっても代理人となれるのは簡易裁判所で扱われる案件のみで、地方裁判所以上の裁判所で代理人となることはできません。
任意整理をするのだから、個人再生や自己破産の代理人になれなくても困らないのでは?と考える人もいますが、債務者本人が任意整理をするつもりでも、よくよく話をすると個人再生や自己破産が必要ということはよくあります。
完全に任意整理を依頼すると決めていれば良いですが、相談に行った結果、借金の額が多く任意整理では返済不能と判断された場合は個人再生や自己破産を検討する必要があります。
まずは任意整理をしてしまって、任意整理の返済ができなかったら個人再生や自己破産を検討すれば良いと考える人もいます。
任意整理後に再度個人再生や自己破産を検討することもできなくはありませんが、裁判所の心証が悪く申し立てが認められない可能性が上がり、弁護士費用も二重でかかってしまいます。
時間や費用、精神的な負担が増しますので、債務整理を二度することは避けたほうが良く、個人再生や自己破産をした方が良い人は最初から個人再生または自己破産を検討すべきです。
ですが、司法書士に相談していると、司法書士が任意整理ではなく個人再生や自己破産をした方が良いと判断しても、自分が仕事を受けられるよう報酬のために任意整理を勧められることがあります。
良心的な司法書士だったとしても、個人再生や自己破産をするとなると別の弁護士を探さないといけないため二度手間になってしまいます。
司法書士が任意整理の手続きをできると言っても、借金問題全般の手続きに代理人として関われるわけではないので、どんな問題にも対応可能な弁護士に依頼するのが無難といえます。
まとめ
任意整理を司法書士に依頼するメリットやデメリットを見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 任意整理は弁護士と司法書士どちらにも依頼することができる
- 弁護士と司法書士の違いは扱える案件の金額や種類
- 司法書士は費用が若干安い
任意整理は弁護士と司法書士どちらも代理人となって手続きをすることができます。(司法書士は認定司法書士である必要がある)
弁護士と司法書士の違いは扱える案件の金額や種類で、弁護士がなんでもできるのに対して、司法書士は140万円超の案件や地方裁判所以上が扱う案件の代理人となることができません。
これにより様々なデメリットがあり、相談時点で自分がどういった手続きを取ることになるかわかっていない人はまず弁護士に相談をするのが無難です。
費用は若干司法書士の方が安いですが、そもそも任意整理は交渉によって借金の減額幅も異なるので、費用面だけで選ぶのはあまりおすすめできません。
弁護士の中でも借金問題に強い弁護士を選ぶことで、借金の減額もきちんとしてもらえて、自分にあった手続きをすることができます。
弁護士であれば不測の事態にも柔軟に対応しやすくなっていますので、相談はまず弁護士にするようにしましょう。
その上で費用面がどうしても気になる人は司法書士を検討されるのが良いと思います。
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