任意整理 保証人

任意整理だけでなく、借金を減額する債務整理の手続きを行う際に考慮したいのが保証人への影響です。

任意整理をすることで保証人にどのような影響があるか知らないと、せっかく保証人になってくれた人に思わぬ影響が出てしまうこともあります。

任意整理をすると保証人にどのような影響があるのか、また任意整理をした後に保証人になれるのかなど見ていきたいと思います。

任意整理の保証人への影響

任意整理 保証人

保証人がいる借金を任意整理すると、保証人に請求がいくことになります。

任意整理をすると、当初の契約通りに返済がされないことになりますので、本来支払うはずだった借金の返済や利息の支払いについては債権者は保証人に請求することができます。

債務整理の原因となりやすいキャッシングやカードローンの多くは、保証人不要で担保不要の借金ですが、保証人のいる借金をしている場合は、任意整理対象とすると保証人に影響が出ます。

なお、かわりに借金の請求がいくのは保証人ですので、家族であっても借金をかわりに返済する必要はありませんし、請求がいくことはありません。

任意整理の有無にかかわらず、家族の借金をかわりに返済しろと言われたら、違法ですし無効です。無視して問題ありません。


保証人への影響を最小限にする方法

任意整理 保証人

任意整理をすると保証人に影響が出ることになりますが、任意整理は整理対象の借金を選ぶことが可能です。

そのため、保証人がついている借金については任意整理対象から外すことで、保証人に影響なく任意整理をすることができます。

過払い金が発生したり、大幅な減額が見込める場合は保証人がついていても任意整理の対象としたい場合もあると思います。

任意整理は保証人と連名で行うこともでき、連名で任意整理をすれば保証人に請求がいくことはありません。

ただし、連名で任意整理を行うと保証人も信用情報機関のブラックリストに載ってしまうなど、任意整理のデメリットの影響を受けることになります。

信用情報機関のブラックリストに載ると、5年から7年程度は新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ることができなくなるなど生活に影響が出ます。

いずれにせよ任意整理をする際には、保証人にどのような影響があるのか、保証人自体に理解してもらう必要があります。

話し合って理解を得てから手続きを進めないと、保証人とのトラブルとなることもあります。

トラブルを避ける意味でも、まずは正確な情報提供をする必要があるので、弁護士などの法律家、専門家から保証人に説明してもらうのが良いでしょう。


任意整理後に保証人・連帯保証人になれるか

任意整理 保証人

任意整理をした後に、債務者本人が借金の保証人になる必要が出てくることもあります。

住宅ローンを組む時に夫婦のどちらかが連帯保証人になったり、子供の奨学金を借りるために親が連帯保証人になるなど、普通に暮らしていても借金の保証人になることはあります。

ですが、任意整理をすると5年から7年程度は保証人になることができません。

任意整理 保証人

任意整理など債務整理の手続きを取ると、信用情報機関に異動情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載ることになります。

住宅ローンや奨学金などの借金をする際には、保証人も債務者本人と同様に審査があり、その際には信用情報機関で過去に金融事故を起こしたことがあるかを参照されます。

任意整理などの債務整理は金融事故ですので、信用情報機関にブラックリストとして登録されているとこれらの審査には通りません。

配偶者や親戚、親など、別の保証人を立てて審査するしかないでしょう。

友人に借金の保証人になってくれと言われたら断れば良いだけですが、奨学金や住宅ローンなど子供や夫婦の借金の保証人を代わってほしいというのはかなりのことですので、過去に任意整理をしたことを正直に話さないといけなくなります。

なお、賃貸不動産に入居する時の審査や保証人などもありますが、賃貸不動産の入居者および保証人の審査では信用情報機関を参照することはないので、過去に任意整理をしていても審査結果には影響ありません。


まとめ

任意整理 保証人

任意整理の保証人への影響を見てきました。

内容をまとめると以下のようになります。

  • 任意整理をすると保証人に請求がいく
  • 任意整理の整理対象から外すことができる
  • 任意整理をすると保証人になれない

保証人のついている借金を任意整理する場合、整理対象となると債権者から保証人に請求がいく可能性があります。

連名で任意整理をする方法もありますが、その際は保証人もブラックリストに載ることになるなど、少なからず影響が出ます。

ただし、任意整理は整理対象となる借金を選べるので、保証人のいる借金を整理対象から外し、その他の借金を整理対象として減額することで保証人に影響を出さずに任意整理をすることができます。

整理対象から外した借金は従来通りに返済する必要がありますが、返済可能であればその他の借金を任意整理することができます。

任意整理 保証人

過払い金があったり、大幅な減額が見込める場合もありますので、一度専門家に相談して計算をした後、保証人と自分への影響を考えて、選択されると良いと思います。

借金問題に強い弁護士などの専門家であれば、そのあたりのことも含めて相談にのってくれます。

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