個人間の借金の返済時には領収書をもらう必要があると言われていますが、借金の返済と領収書という言葉が結びつかない人も多くいます。
また、消費者金融にお金を返す時には、領収書など発行しないので、領収書がどのような役割なのかもわかりづらいと思います。
そこで、借金返済時に領収書が必要なケースや書き方、領収書がなくても大丈夫な場合などをまとめて紹介したいと思います。
借金返済時の領収書の意味
領収書は借金を返済した時に、間違いなく返済をした証明になります。
返済をした証明がないと、自分がいくら返済したといっても、再度返済を要求されてしまうかもしれないのでとても重要ですね。
ただし、一般的には貸金業者に借金をしている時にはあまり考慮する必要はありません。
キャッシング会社などを利用した時の返済は、振込や口座引き落としなどで行われることが一般的ですが、銀行を介して返済していると、振込の記録や引き落としの記録などで返済をしたことの証明ができます。
そのためわざわざ領収書を発行する必要がなく、貸金業者でも振込で返済をした時に領収書を発行するところはありません。
振込や口座引落以外に、店頭で返済した場合や払込用紙でコンビニ払いすることもありますが、その場合は領収書が発行されます。
領収書が発行された場合には、大切に保管しておきましょう。
このように、貸金業者を相手にした借入の場合は、返済時に領収書が発行されたり通帳の記録などで返済したことがわかるようになっています。
貸金業者はプロの金貸しですので、借金返済が証明されるようにきちんと整理されているんですね。
個人間の借金返済時の領収書
借金返済時に領収書を作る必要があるのは、主に個人間の借金返済の時です。
知識のないもの同士の個人間の借金返済では、領収書がないことでトラブルの原因になることが多いです。
借金を全額返済した、しないでもめることも多いです。
私の両親も仲の良い友人にお金を貸して、借金の返済でもめて、結局友人関係でなくなってしまったようです。
自分が借金を返済する立場の時には必ず領収書を書いてもらう必要があります。
領収書を作成しておくことで、借金を返済した確かな証拠となり、仮に裁判になったとしても証拠として使用できるので、ある意味法的効力があることになります。
個人間で借金返済をする際には、領収書を自分が書くか相手に書いてもらう必要がありますが、どのように書けばよいでしょうか。
借金返済の領収書の書き方
- 宛名
- 返済額
- 返済日
- 但し書き
- 署名
- 捺印
借金返済時の領収書の書き方ですが、上記「宛名」「返済額」「返済日」「但し書き」「署名」「捺印」を記載する必要があります。
領収書はコンビニや文房具店、100均などで売っている領収書で問題ありません。
どこでも売っているので、借金返済が近い人は買っておいて、いつでも返済時に領収書を書いてもらえるようにしましょう。
領収書はどこで買っても、宛名、金額、但し書き、日付、署名欄がありますので、領収書の項目に合わせて各項目を記載していき、署名の脇辺りに捺印をもらえばOKです。
宛名については、返済者の名前を入れます。領収書はお金を貸していた人が借りていた人に返済された証として発行するものです。
そのため、宛名には返済者の名前が入ります。
返済額は金額欄に記載します。
金額の書き方は「¥○○,○○○-」と金額を記載しても良いですし、「金〇〇万円也」と記載しても問題ありません。
日付欄には返済日を記入します。
返済日を書いていないと、同額を何度かにわけて返済した時に、いつの返済分かわかりませんし、領収書として不完全になってしまいますので、必ず日付を入れるようにしましょう。
但し書きには「借金の返済として」とか「○○に対する借金返済の一部金として」などと記載して、借金の返済がきちんと行われたことがわかるようにしておきます。
署名欄には受取人の名前を書いてもらいます。
領収書には住所や電話番号の記載欄もありますので、必要であれば記載してもらうようにしましょう。
また署名の脇には捺印をしてもらいます。
借金返済の領収書に印紙は必要か
個人間の借金返済の領収書は、基本収入印紙は不要です。
5万円以上の場合は印紙税がかかりますが、個人間の借金の場合には「営業に関しない領収書」となりますので、印紙は不要です。
不安な人は収入印紙を貼り付けても良いと思います。
収入印紙を貼り付ける場合には、200円の収入印紙を領収書のどこかに貼っておきましょう。200円の収入印紙はコンビニや郵便局で購入することができます。
収入印紙を貼り付けた場合には割り印を押すことも忘れずにしておきましょう。
領収書は借金返済の証拠となりますので、借り主としては絶対にとっておきたいものです。
領収書を発行してもらったら、大切に保管するようにしましょう。
借金返済が終わったら完済証明書を発行する
借金返済がすべて終わった証明として、「完済証明書」もありますので、領収書と同じく借金をすべて返したら発行してもらうのが賢明です。
個人間の借金ではあまり聞きませんが、貸金業者から借金をしている場合には完済した時に発行してもらいます。
完済証明書には決まったフォーマットはありませんが、「○○についての借金について確かに完済しました」などと記載してもらい、完済日と借主、貸主の名前を記載して貸主が捺印することで完済証明書となります。
完済証明書は業者が発行してくれるので、こちらで細かい記載事項などを理解する必要はありません。
解約証明書もある
完済証明書と似た書類として、解約証明書もあります。
解約証明書は、貸金業者と利用者の間の契約が解約したことを示すもので、解約しているため借入はないと考えられ、一般的には完済していることの証明になります。
ほかにも最新の利用明細で残高がゼロになっていることをもって完済していることの証明にもできます。
いずれにせよ、大手の消費者金融ではありませんが、借金の返した・返してないもトラブルの原因として多くあります。
トラブルを防ぐためにも、またトラブルで有利に交渉していくためにも完済証明書や領収書はきちんと取得しましょう。
借金は返し方がとても重要ですね。
借用書により領収書を発行しないで済ます方法
また借用書を作成することで、返済の都度領収書を発行してもらわないで済ませることもできます。
借用書の中で返済に使用する金融機関(銀行)を決めておいて、払込金融機関で返済が行われた時には領収書の発行を不要としておきます。
具体的には、
と借用書に明記しておくことで、銀行振込の明細が返済の証明となり、領収書の代わりとなります。
借用書に公正証書を作成して第三者の証明をつけると、法的効力を持たせることができ、よりトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ
借金返済の際の領収書の効果や書き方について見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 貸金業者で振込返済する場合は領収書不要
- 領収書が必要になるのは主に個人間の借金
- 日付や金額を明記することで借金返済の証拠となる
借金返済の領収書は、借金を返済したという証拠となり、主に個人間の借金返済において使用されることが多いものです。
貸金業者では、借金返済の記録が銀行の振込や引き落としの明細によって記録されているため、領収書はコンビニ払いをした時くらいで特に意識する必要はありません。
個人では借金の返済をしたしないでトラブルが多いので、領収書や借用書は必ず作成して保管しておきたいですね。
個人間で借金をしている人で、消費者金融や銀行系カードローンなどでお金を借りている人は、返せなくなった場合に債務整理という選択肢もあります。
その他にも借金問題は専門家に相談することですぐに解決するケースもあります。
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