個人間で借金をする時には、口約束でお金の貸し借りをすることが多いですが、トラブルになることが多いので、借用書を作っておくのが無難です。
借用書がないと後でトラブルになった時に、貸し手側が不利になりますので、特に個人でお金を貸す際には必ず借用書を作成しておきたいです。
そこで借用書の書き方や法的効力などをまとめましたので、参考にしていただければと思います。
個人間の借金で借用書を作る意味
- 貸した後にトラブルを防ぐ
- 借り手の返済圧力となる
- 裁判で証拠として使える
貸した後にトラブルを防ぐ
借用書を作る目的は、何と言ってもお金を貸した後のトラブルを防ぐためです。
お金に関するトラブルは、人生の中で最も厄介かつ起きやすいトラブルの1つです。
借りた当初は「○○までに返す」と言っていても、段々と返すのがおっくうになり、次第に連絡を返さなくなったり音信不通になっていきます。
たちが悪いと、「借りた借りてない」の争いにもなり、非常に厄介です。
そこで借用書の出番です。
借用書とは、借り手と貸し手の間で借金が存在したことを証明する書類です。
借用書自体に法的強制力があるわけではありませんが、借金の存在や条件を書類で残すことで借り手と貸し手のトラブルを未然に防ぐことができます。
借金の契約自体は口約束でも成立しますが、口約束では言った言わないの争いになることも多く、書面を残しておくことが非常に重要になります。
借り手の返済圧力となる
また、借用書という書面が残っていることで、借り手は返済しないといけない気持ちになります。
何もない口約束だと、時間が経つうちに返すのがおっくうになって、うやむやにしてやろうと考える人がいますが、借用書があるとそもそもごまかすことができないので、返さざるを得ません。
「どうしようもないから返すか」と思わせることができ、借り手の返済圧力となります。
裁判で証拠として使える
さらに借用書はきちんと記載事項が正しければ、万が一裁判になった場合も、証拠として提出して、借金の存在を証明することができます。
口約束だと言った言わないになりますし、借り主が借金の存在を否定した場合、裁判では貸し主が借金の存在を証明する必要があります。
友人の証言やメールなどでは弱く、翻ってしまう可能性もあるため、きちんと借用書が書面で残っていることで、裁判の揺るぎない証拠として機能します。
管理人も経験がありますが、個人間の借金はかなりの確率でトラブルになります。
普通の人は友人などにお金を借りることはしませんが、友人知人とお金を貸し借りするということはそれだけお金に困っているかだらしないかのどちらかです。
いずれにせよ返せる可能性は低く、借金返済が難しくなるとトラブルになります。
人間関係を考えると、お金は貸さないのが一番ですが、貸すのであればお金を貸す際には、必ず口約束ではなく借用書を準備するのが賢明です。
借用書と金銭消費貸借契約書
一般的に借金の存在を証明する書類、借金をする時に作成する書類を借用書といいますが、厳密には借用書と呼ばれるものには、借用書と金銭消費貸借契約書の2種類があります。
2つの違いは契約書になっているかどうかで、金銭消費貸借契約書はきちんと契約書になっていて、借り手、貸し手の双方が署名をして2通をそれぞれが保管します。
契約書の形式になっていないただの借用書は、借り手が作成して署名捺印をして貸し手に差し入れるものです。保管も貸し手のみで行います。
借金返済の誓約書に近い形ですね。
どちらも上述した裁判の証拠になりうる借用書ではありますが、金銭消費貸借契約書の方が双方で内容を確認して署名をするもので、よりきちんとしたものになります。
ただの借用書は貸し手のみが保管することになるため、紛失のリスクがありますが、金銭消費貸借契約書は双方で保管するので紛失のリスクも少なくなります。
不安な人、トラブルを確実に避けたい人は金銭消費貸借契約書を作成しておくと良いでしょう。
公正証書とすることもできる
また借用書、金銭消費貸借契約書はともに私文書ですが、公証人に作ってもらい公文書である公正証書とすることもできます。
金銭消費貸借契約書を公正証書として作成すると、金銭消費貸借契約公正証書となります。
作成済みの金銭消費貸借契約書を、借り主と貸し主が一緒に公証役場へ持っていって公証を受けて公正証書とすることもできます。
公正証書にするには費用も手間がかかりますが、その分紛失や改ざんの可能性がなくなり、裁判では非常に信頼性の高い書類として有力な証拠となります。
書面に返済できなかったら差押えを受けると記載しておくことで、失効認諾約款となり、裁判無しで差押え手続きに移行することもできます。
借り主に信頼性がない場合には、借用書を公正証書とすることも検討して良いと思います。
公正証書にすることで、はじめて借用書に法的拘束力を持たせることができます。
借用書に法的効力を持たせる書き方
借用書、金銭消費貸借契約書に決まった書き方はありませんが、法的効力を持たせるためには、裁判で証拠としても使えるよう、以下の項目については明記しておく必要があります。
- 契約書の作成日
- 借金の金額
- 利息
- 返済方法
- 返済期日
- 遅延損害金
- 不払いの場合の取り決め
- 借り主の氏名
- 貸し主の氏名
- 捺印
なお、利息について記載がない場合は、基本無利息となりますので、利息は記載しなくても問題ありません。
また、返済期日については記載していないと裁判では借金でなく譲渡と判断されてしまうこともあるので、忘れがちですが必ず盛り込んでおく必要があります。
借金の額が1万円以上の場合は収入印紙が必要になります。
具体的なサンプルやフォーマットなどはネット上に多く存在します。
それらを元に作成しても良いですが、後々のトラブルを避ける意味でも、高額なお金を貸し借りの場合は、念のため専門家のチェックを受けるのが賢明です。
借金問題については弁護士事務所で無料相談を受け付けていることが多いので、借用書が問題ないか確認を取るのが無難です。
個人間の借金の金利や利息
個人間の借金でも利息を取ることはでき、その場合は借用書に記載しておく必要があります。(もちろん当事者間で合意している必要もあります。)
日本では金利に関して、利息制限法と出資法の2つの法律があります。
利息制限法では、10万円未満の借金なら年利20%、10万円以上100万円未満なら年利18%、100万円以上の場合は年利15%が上限金利となっています。
キャッシングやカードローンでも同じで、業者も個人も関係なく法定の上限金利が決まっています。
一方、出資法の上限金利は109.5%となっています。
裁判所の判例で利息制限法の金利を超える金利は違法で、無効ということになっています。
ただし、罰則規定はなく、個人間の借金では利息制限法を超えた金利の設定もされているようです。
一方で、出資法には罰則規定がありますので、出資法上の上限金利である109.5%を超える金利を設定していると、刑事罰の対象となります。
まとめ
借金をする際の借用書について見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 借用書は借金が存在することを証明する書類
- 裁判で有力な証拠となる
- 借用書も契約書にするか公正証書にするかなど違いがある
借用書は借金が存在することを証明する重要な書類です。
作成するだけで借り手への返済圧力にもなりますので、お金を貸す際はまず作っておくべきものです。
借用書と一口にいっても、メモのようなものもあれば公正証書として法的拘束力を持つものもあります。
借り手との信頼関係などをもとに、どれくらいのレベルのものを作ったら良いかは判断されると良いと思います。
親やごく親しい友人との借金であれば、借金の内容や返済期日を記載して差し入れる簡易な借用書で良いと思いますが、仕事上の付き合いの人や信頼できない人にやむなく貸す場合には、なるべくしっかりした借用書を作成する必要があります。
借金問題については弁護士へ無料相談することもできますので、書類の作成の仕方がわからない、また不安な人は一度借金問題について無料相談を利用されてみるのも良いと思います。
お金絡みのトラブルは、人間関係を壊しますし、大きなストレスにもなります。
トラブルを未然に防ぐ、トラブルが起きても大きくならないようにするというのが重要ですので、お金のトラブルを防ぐためにも借用書を作っておきたいですね。
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