債務整理の手続きにはいくつかの種類がありますが、混同したり違いがわかりづらいものに任意整理と個人再生があります。
自己破産は何となくわかっても、任意整理と個人再生はどう違うのかいまいちわからない人は多いと思いますので、任意整理と個人再生の違いやおすすめの人などを見ていきたいと思います。
任意整理と個人再生の違い
- 裁判所の手続きとなるか
- 借金の減額幅
- 手続き前後の制約
任意整理は、裁判所を通さずに各債権者と個別に交渉をして、合意を得て和解して借金を減額したり支払回数を決める手続きです。
任意整理では借金の利息をカットして、元本を3年から5年かけて返済していく内容が一般的です。
過払い金がある場合にはさらに元本を減額することもできます。
一方、個人再生は法律で認められている手続きで、裁判所に申し立てをして借金の減額を認めてもらう手続きです。
100万円または借金を5分の1まで減らすことができます。
大幅に借金を減額することができ、小規模個人再生では過半数の債権者の反対がなければ、給与所得者等再生では債権者の同意が必要なく借金の減額をすることができます。
任意整理と個人再生の大きな違いは裁判所の手続きとなるかという点と、借金の減額幅と、手続き前後の制約の大きさです。
裁判所の手続きとなるか
裁判所での手続きとなる個人再生は、再生計画案を裁判所に提出して裁判所が認可すると個人再生が認められます。
裁判所に認められた個人再生は強制力があり、金融機関は基本的に拒むことができません。
一方で任意整理は裁判所を通さないので、各金融機関と個別の交渉となり、金融機関は和解に応じないということもできます。
強制力という点では個人再生の方が強くなります。
ただ、個人再生は基本的にすべての債務を一律で整理することになりますが、任意整理では金融機関ごとに交渉することができ、一部の債権者を整理対象から外すことができるなど、柔軟性が高いです。
債務整理の際は、「保証人に影響を出さないように」とか、「家や携帯電話を残したいので、住宅ローンや携帯電話料金の滞納は整理しない」など、整理後の生活や保証人に影響が出ないように柔軟な手続きが任意整理では可能です。
借金の減額幅
借金の減額幅は個人再生の方が大きいです。
上述した通り、個人再生では100万円または5分の1まで借金を減額することができます。
300万円の借金がある人は100万円に減額されると、200万円借金を減らすことができます。
借金500万円の人も100万円まで減らすことができるので、借金が多い人ほど多くの借金を減らすことができます。
任意整理は利息をカットすることができますが、元本は返済する必要がありますので、元本の返済も難しいほど借金が増えている人にはあまり意味がありません。
ただし、過払い金がある場合は元本を減らすことができる可能性もありますので、まずは専門家に過払い金がないかチェックしてもらうのが重要です。
手続き前後の制約の大きさ
債務整理前後の制約の大きさの違いもあります。
上述した通り、個人再生はすべての借金を整理することになるので、特定の借金を整理対象から外すなどはできません。
また裁判所に申し立てを認めてもらう必要があるため、法的要件を満たしていないと手続きすることができません。
任意整理であれば個人再生ほどの厳格な要件は必要ないため、多くの人が利用することができます。
なお、任意整理も個人再生も手続きを始めると、信用情報機関に異動情報が登録されるため、いわゆるブラックリストに載ることになり、5年から10年程度は新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組むことができなくなります。
その点の制約はほぼ同じになります。
任意整理を選択した方が良い人
- 借金額が多くない人
- 柔軟に債務整理をしたい人
- 過払い金がある人
任意整理を選択した方が良い人は、借金額がそれほど多くなく柔軟に債務整理をしたい人です。
また過払い金がある人もその分だけ借金を減額することができるので、任意整理を検討したい人といえます。
個人再生は手続きが複雑で裁判所に認めてもらう必要があるため、ハードルが高いケースも多く、整理対象も選ぶことができません。
まずは任意整理を検討して、借金が多い人は個人再生を検討することになります。
個人再生を選択した方が良い人
- 借金が多く任意整理では解決が難しい人
- ある程度の収入がある人
個人再生を選択した方が良い人は、任意整理では借金の返済が難しく、大幅な借金の減額が必要な人です。
借金を100万円または5分の1まで減額できるのは大きいので、借金が多い人は個人再生の検討が必要です。
一般的に300万円以上の借金がある人であれば、個人再生を検討した方が良いと言われています。
当然その他の要素もあるので、一概には言えませんが、任意整理で解決が難しい場合には個人再生を検討することになります。
なお、個人再生でも解決が難しい場合には自己破産を検討することになります。
借金を5分の1にしても返済が難しいのは、借金が1,000万円を超えている場合や収入が少なく返済が難しい人で、その場合には最後の手段となる自己破産を検討する必要が出てきます。
借金が数百万円を超えると、返済が難しいので「自分は自己破産するしかない」と考える人が多いですが、自己破産まで至る人は少なく、多くは任意整理や個人再生で解決可能です。
自己破産と決めつけずにまずは専門家に相談すると、自分が今どのような状況でどんな選択肢があるのかがわかります。
まとめ
任意整理と個人再生の違いを見てきました。
内容をまとめると以下の通りです。
- 任意整理は個別交渉、個人再生は裁判所に申し立てをして借金を減らす手続き
- 借金の減額幅は個人再生の方が大きい
- 任意整理は柔軟性が高く多くの人に適している
任意整理と個人再生は裁判所を通して手続きをするか、また借金の減額幅に違いがあります。
借金の減額幅は個人再生の方が大きいですが、任意整理の方が整理対象を限定するなど柔軟に対応することができ多くの人に適しています。
まずは任意整理を検討して、任意整理では解決が難しい場合には個人再生を検討するのが一般的です。
このあたりは個人では判断が難しく、債務整理の手続きは専門家の助けなしには難しいので、まずは専門家に相談してみましょう。
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