任意整理の手続きでは、最初に債権者をすべてリストアップして、整理対象とする債権者に対して受任通知を送付して交渉を開始します。
ただ、多くの会社から借入をしていると、後から債権者を思い出したり気づいたりして、債権者の追加をしたいケースもあります。
任意整理の手続きに入ってから債権者の追加はできるのでしょうか?またデメリットや追加費用などはあるのか見ていきたいと思います。
任意整理の手続き中に債権者の追加はできる?
結論から言うと、任意整理の手続中に債権者を思い出した場合でも、債権者を追加することはできます。
任意整理は裁判所を通さずに、債権者と個別に交渉をして和解する手続きです。
交渉は債務者である自分と債権者それぞれと行うことになるため、他の債権者には影響がなく自由に追加することができます。
任意整理の交渉は一緒に行った方が有利でもありますので、忘れていて追加したい債権者についても交渉をして利息カットなりの条件を引き出した方が得ですので、整理対象から外したい特別な事情がない限り追加で手続きをした方が良いとも言えるでしょう。
もちろん整理対象から外したいということであれば、追加しないという選択も自由にできます。
ただ、その場合はきちんと返済するというのが前提で、判明した債権者に対して返済も任意整理もせずに放置していると、内容証明郵便が送られて一括返済を求められたり、訴訟を起こされて最悪給与の差押えなどに発展するケースもありますので注意が必要です。
自己破産、個人再生の場合
なお、自己破産や個人再生の場合は債権者平等の原則がありますので、基本的にすべての債権者を整理対象としなければいけません。
そのため、新たに債権者がわかった時にはすぐに追加しないといけません。
自己破産や個人再生は一部の債権者を残して債務整理することはできませんので、分かり次第すぐに弁護士に連絡するようにしましょう。
債権者を追加するケース
債権者を追加するケースで多いのは、キャッシング枠がついたクレジットカードを忘れていたり、返済を滞納している借金を忘れてしまうことです。
家賃の未払い分や携帯電話代を滞納しているようなケースでも、任意整理の対象になると思わずに申告漏れをしていることがあります。
債務整理では、返済負担が重くなりがちな消費者金融の借金のことで頭が一杯になることが多いですが、債権者の追加ができるとはいえ、最初の時点できちんとリストアップしてすべての債権者を申告しておくことで弁護士とのやり取りの手間は減りますし、スムーズに任意整理ができます。
最初の時点でできるだけすべての債権者をあげられるようにしておき、申告漏れや忘れることがないようにしたいですね。
また、任意整理の場合は、当初は整理対象外とするはずの債権者をやはり追加したいということで、任意整理の対象の債権者を追加したいというケースもあります。
携帯電話を使い続けるため、携帯電話代の滞納分を整理対象外とする予定が、携帯を使い続ける必要がなくなったため、やはり携帯電話の滞納分も整理対象にしたいなどのケースですね。
そのようなケースでも弁護士に、任意整理の債権者追加の依頼をすることになります。
債権者を追加した時の追加費用
- 成功報酬、減額報酬
- 事務手数料
任意整理で債権者を追加した場合、費用も追加となることが多いです。
というのも、多くの弁護士事務所や司法書士事務所では、費用は債権者の数に合わせて変動する形を取っているからです。
ですので、債権者が増えると必然的に必要な費用も増え、これまでの費用との差額が追加で発生することになります。
ただ、これは最初から債権者を入れていた時にかかる費用と同じですので、本来かかる費用で特に気にする必要はないと思います。
もともとスーパーで3,000円の買い物をするはずが、買い忘れがあって2,500円しか払っていなかったけど、後から500円を追加で使ったようなイメージです。
当初の見積もりよりは上がることになりますが、追加の債権者を含めれば元々かかる費用です。
一部の弁護士事務所や司法書士では手数料や追加報酬などという形で追加費用を請求してくる場合もあります。
債権者を追加することで弁護士の手間が増えることに違いはないので、金額に納得できるようであれば支払うしかありません。
ただ、このような追加費用は一切ない事務所もありますので、相談時点で債権者の追加時に費用がかかるのかは確認しておいたほうが良いです。
借金問題に強い弁護士事務所ほど、トラブルを避けるためにこのような費用は明確に決まっていますので、きちんと確認すると良いですね。
きちんと確認しても「ケースバイケース」とか「応相談」などとしているところは後から追加費用を多く請求されることもありますので、避けたほうが良いです。
まとめ
任意整理の手続き中に債権者を追加できるかについて見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 任意整理は債権者を後から追加できる
- 任意整理は債権者の一部を整理対象から外すこともできる
- 債権者を追加すると追加費用がかかる
任意整理の手続きを開始した後に、整理対象にしたい債権者が後から見つかることや思い出すことがあります。
ですが、任意整理は後から債権者を追加することができますので、債権者が見つかったらすぐに弁護士に相談する必要があります。
任意整理は債権者の一部を整理対象から外すこともできるので、債権者が見つかっても整理対象から外すことができます。
任意整理は債権者の数で決まる形が一般的ですので、債権者の追加をすると追加費用がかかります。
追加費用がかかるのは仕方がないですが、追加事務手数料などの形で費用がかかる場合もありますので、最初の相談時にきちんと確認しておくようにしましょう。
借金問題に強い弁護士ほど費用は明確に決まっているので、借金問題に強い弁護士を選んできちんと確認しておくようにしたいですね。
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