任意整理 デメリット
債務整理の中ではデメリットが少なく、最も多くの人に選ばれている任意整理ですが、リスクデメリットがないわけではありません。

任意整理のデメリットを知らずに手続きをすると、後でこんなはずではと後悔する人も出てきます。

そこで、任意整理のデメリットやリスク、注意点などをまとめましたので参考にしていただければと思います。

任意整理のデメリット

  • ローン審査やクレジットカード審査に5年から7年ほど通らなくなる
  • 個人再生や自己破産に比べると借金の減額幅が少ない
  • 個別交渉となるため、任意整理に応じない業者もいる

ローン審査やクレジットカード審査に通らなくなる

任意整理 デメリット

任意整理のデメリットとしてまず注意したいのが、任意整理をすると信用情報機関に異動情報が登録され、いわゆるブラックリスト入りするため、ローン審査やクレジットカードを新たに作ることができなくなる点です。

ブラック入りの期間は状況によって異なりますが、5年から7年はブラックリスト入りすることになります。

信用情報機関に登録されるのは任意整理だけでなく、個人再生や自己破産も同じですので、任意整理特有のデメリットというよりも債務整理全般のデメリットといえます。

住宅ローンを組めなくなりますし、新たなクレジットカードを作ることができなくなりますので、日常生活に支障が出る面もあると思います。

見落としがちなのが携帯電話で、最近の携帯電話やスマホは高価格の端末を分割払いで購入するケースが多いですが、分割払いは割賦払いといって信用取引の一種になり審査が必要になり、この審査に通らなくなります。

そのため携帯電話を一括で購入するしかなくなり、自然と携帯電話会社が提供する分割払いのサポート割引などは受けられなくなります。

任意整理をしたら、5年から7年はローンやクレジットカード、分割払いなどは諦めて、現金を中心とした生活をする必要があります。


借金の減額幅が少ない

任意整理 デメリット

また、任意整理は個人再生や自己破産と比べると、減額できる借金の額が少ないという点もデメリットといえます。

任意整理は利息をカットして元本を3年から5年かけて返済をしていく和解内容が一般的です。

将来の利息がなくなるのは大きいですが、元本は減額できないので、借金を5分の1にする個人再生や借金がゼロになる自己破産と比べるとインパクトは小さくなっています。

元本の返済をきちんとしていくことができれば良いですが、借金が多い人は任意整理をしても結局返済が難しくなるというケースもあります。

元本を3年(36ヶ月)から5年(60ヶ月)で返済していくので、借金の元本を36~60で割ると毎月の返済額となります。

借入残高を36または60で割って、毎月の返済額が無理のない返済額となるのか確認しておく必要があります。

この辺りは弁護士がシミュレーションをして、任意整理で十分なのか一緒に検討をしていくことになります。

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任意整理に応じない業者もいる

任意整理 デメリット

任意整理は各債権者と個別交渉をしていくことになります。

裁判所に申し立てをするわけではなく、各債権者と交渉をする示談交渉のようなものですので、債権者側は必ずしも任意整理に応じる必要はありません。

任意整理に応じないと債務者が個人再生や自己破産を検討するしかなくなり、結局借金を大きく減額されてしまうため債権者としても任意整理に応じることが多いですが、最近は任意整理に応じない方針の業者も増えているようです。

中小の消費者金融にこのような方針の会社が増えており、任意整理を検討する際は交渉に応じてくれる業者なのか確認する必要があります。

借金問題に強い弁護士事務所であれば、直近の金融機関のスタンスなども把握していますので、経験豊富な弁護士事務所に相談されると良いと思います。

また、任意整理の交渉は弁護士が代理人でないと交渉そのものに応じない会社が多いので、弁護士など専門家への依頼は必須といえます。


任意整理のメリット

将来の利息がカットできる

任意整理 デメリット

一方で任意整理のメリットは、将来の利息がカットでき、元本を3年から5年かけて返済する内容で和解することが一般的ですので、借金の返済負担を減らすことができます。

個人再生や自己破産には及びませんが、人によっては任意整理の減額内容で十分返済可能になる人もいるので、個人再生や自己破産ほどの制約を受けることなく借金返済の負担を減らすことができます。

利息制限法の引き直し計算の中で、過払い金が見つかって大幅に借金が減額できる場合もあります。

特に取引期間が長かったり古くから借金をしている人ほど過払い金が発生しやすいので、弁護士などの専門家に引き直し計算をしてもらうことで思わぬ借金の減額が発生することもあります。


取り立てがすぐに止まる

また任意整理を弁護士に依頼すると、債権者へ受任通知という通知を送付することになり、これにより取り立てがすぐに止まります。

借金の督促や取り立ては精神的にきついものですので、手続きが始まるとすぐに取り立てが止まるのも任意整理の大きなメリットです。

和解契約が締結され、任意整理の返済を改めて始めるまでは借金の返済が一時的にストップすることになるので、その間に返済費用や弁護士費用をためることができるのも任意整理の良い点です。


自由度の高い債務整理ができる

さらに任意整理は、債権者と個別に交渉をして和解していくので、自由度が高く一部の債権者だけ借金を整理するということも可能です。

住宅ローンや携帯電話など、任意整理の対象とすることで契約の解除や生活に大きな影響が出るものについては整理対象から外すことができます。

自由度の高さも任意整理のメリットといえます。


まとめ

任意整理 デメリット

任意整理のデメリットを見てきました。

内容をまとめると以下のようになります。

  • ローン審査やクレジットカード審査に5年から7年ほど通らなくなる
  • 個人再生や自己破産に比べると借金の減額幅が少ない
  • 個別交渉となるため、任意整理に応じない業者もいる

任意整理をすることで、信用情報機関に異動情報が登録されるため、ローンやクレジットカードの審査には5年から7年ほど通らなくなります。

いわゆるブラックリスト入りすることになるので、生活に影響が出ます。

また個人再生や自己破産に比べると借金の減額幅が少なく、裁判所を通さずに交渉することになるので和解が成立しないこともあります。

このようなデメリットはありますが、逆にいうとその他に大きなデメリットはありません。

任意整理 デメリット

任意整理のデメリットやそもそも自分はどんな選択肢があって、どれくらい借金を減らせそうか弁護士に相談することでクリアになります。

借金問題に強い弁護士事務所では、無料相談を受け付けている事務所は多いので、任意整理を検討されている人は借金問題に強い弁護士事務所に相談されることをおすすめします。

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