任意整理 一部

任意整理を検討している人は、複数の業者から借金をしている多重債務の人が多いですが、色々な事情があって一部の業者だけ整理対象にしたり、特定の業者を整理対象から外したいケースがあると思います。

そのような場合、任意整理では一部の業者だけ選んで整理対象にすることは可能でしょうか?

一部の業者だけ任意整理することはできる?

任意整理 一部

結論から言うと、任意整理では一部の業者だけを整理対象にして手続きすることが可能です。

任意整理は、裁判所を通さずに各債権者と個別に交渉をして借金減額に合意する手続きです。

裁判所を通さない私的な整理方法といえますので、特にすべての債権者を整理対象にしないといけないなどの決まりはなく、整理対象となる債権者を選んで任意整理することができます。

一部の業者だけを対象に任意整理することで、

  • 住宅ローンを整理対象から外して家を残す
  • マイカーローンを整理対象から外して車を残す
  • クレジットカードを整理対象から外してカードを手元に残す
  • 電話料金の滞納分を整理対象から外して携帯電話を残す


など、その人の状況に合わせた柔軟な債務整理が可能になります。


個人再生や自己破産は一部の債権のみ整理できる?

任意整理が一部の業者のみ整理できるとなると、個人再生や自己破産でもできるのか気になる人がいると思いますが、個人再生や自己破産は一部の債権のみ整理することはできません。

一部の債権のみ整理できるのは任意整理のみです。


債権者平等の原則

任意整理 一部

一般的に、債務整理には「債権者平等の原則」があり、多重債務の人はすべての債権者に平等に返済する必要があります。

特定の債権者だけの返済を優先する行為を「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とか「偏頗行為(へんぱこうい)」といいますが、これを禁じています。

自己破産や個人再生は裁判所に申し立てをして借金を整理する手続きですので、裁判所がすべての債権者を整理対象として平等に扱います。

債権者に不満が出ないように、特別扱いをせずすべての債権者が平等に扱われる「債権者平等の原則」が取られているんですね。

個人再生であれば、裁判所に再生計画案を提出し、認められれば借金を5分の1または100万円まで減らすことができます。

各債権者の借金が減額する割合は同じになりますので、債権者間の不公平はありません。

唯一の例外が住宅ローンで、個人再生には「住宅資金貸付条項」があり住宅ローンを整理対象から外すことができます。

ただ、これは債権者を優遇しているというよりも、債務者の持ち家を守るためにある制度であり、個人再生をしても持ち家に住み続けることができるように、例外的に住宅ローンは整理対象から外すことができるようになっています。

自己破産の場合には、すべての借金が帳消しとなるため、どの債権者も等しく借金がなくなります。

逆に自己破産の手続き中に、特定の債権者へ返済していたことがわかると免責不可事由となり、自己破産が認められなくなる場合があります。

債権者とは業者も友人も同じ立場ですので、友人に借りたお金だけ返すということは債権者平等の原則に反することになり、自己破産が認められなくなる可能性があるため注意が必要です。


任意整理で一部の業者を整理対象から外すメリット

  • 持ち家や車を残すことができる
  • クレジットカードを残すことができる
  • 保証人に悪影響を与えないですむ

持ち家や車を残すことができる

任意整理で一部の業者を整理対象から外すことをうまく活用すると、様々なメリットがあります。

まずは持ち家や車などを残すことができます。

住宅ローンやマイカーローンなど、家や車を購入する時にローンを組んでいる人は多いですが、これらも借金(債権)となりますので、すべての債権を対象とする自己破産や個人再生では基本的にすべて整理対象となります。(個人再生では特例的に住宅ローンを整理対象から外すことができる)

住宅ローンには抵当権が設定されており、マイカーローンでは所有権はディーラーなどローン業者側にあることが多く、これらのローンを整理対象とすると家や車を失うことになります。

家や車を失うと、かえって経済的なダメージが大きい場合が多く、生活が立ち行かなくなるケースがあります。

そこで任意整理でこれらのローンを整理対象から外すことで持ち家や車を残すことができます。

上述した通り、個人再生では家を残すことができたり、自己破産では一部の車に乗り続けられるケースもありますが、任意整理では整理対象から外すことで確実に家や車を残すことができます。

債務整理をしても持ち家や車を残したい人が多いので、住宅ローンやマイカーローンを整理対象から外せるのは任意整理の大きなメリットです。

同様に電話料金を滞納していたり、携帯電話本体の端末代を分割払いしているものなど、整理すると携帯電話を失うことがある場合も、任意整理で整理対象から外せば携帯電話も使い続けることができます。

もちろん、整理対象から外した分はローンの返済をきちんとしていく必要がありますが、ローンの返済さえできれば家や車、携帯電話などを整理後も変わらず利用することができます。


クレジットカードを残すことができる

また一時的にではありますが、クレジットカードも残すことができます。

クレジットカードの利用分はショッピングもキャッシングも債権となり、債務整理の対象とするとカードは解約され使えなくなります。

任意整理をすると信用情報がブラック状態になりますので、新しいカードは5年から7年作れなくなります。

すべてのカードが使えなくなると、任意整理後にカードのない生活がずっと続くことになりますので、生活に支障が出る人もいます。

任意整理の整理対象から一部のクレジットカードを外すことで、一時的にカードを保有することができます。

ただし、あくまで一時的で、クレジットカードには「継続審査」というものがあり、利用者の情報を定期的にチェックしています。

継続審査で信用情報がブラックであることがわかると、カードは利用停止となり解約することになります。

なので任意整理後にカードを使えるのは一時的ですが、一時的でもクレジットカードが使えるのは大きなメリットといえます。

なお、カード決済がしたい人であれば、デビッドカードを利用する方法もあります。

デビッドカードは口座から即時引き落としのため、審査不要でもてるカードです。

クレジットカードが持てない人には大変ありがたいカードですので、カードがないと不便な人はデビッドカードを検討されると良いでしょう。


保証人に悪影響を与えないですむ

任意整理で一部の債権者を整理対象とすることで、保証人に悪影響を与えずにすむというメリットもあります。

債務整理をすると、債務者本人は債務の返済が免除されても、保証人がいる場合は債権者は保証人に借金の取り立てをすることができます。

そのため、保証人がいる借金を債務整理すると、保証人に取り立てが行ってせっかく保証人になってくれた人に迷惑をかけることになります。

借金の金額によっては、保証人も債務整理をする必要が出てきて、ドミノ倒し的に保証人も債務整理に・・・なんてことにもなりかねません。

保証人がいる債務を整理対象から外すことで、任意整理をしても保証人に取り立てがいくことを防ぎ、保証人に迷惑をかけることなく債務整理をすることができます。

恩人である保証人に悪影響を与えることなく債務整理できるのは、任意整理の大きなメリットといえますね。


任意整理で一部を整理対象から外す際の注意点

  • 借金や返済額があまり減らない可能性がある
  • 自己破産が認められなくなる可能性がある
  • 専門家にはすべてを伝える

一部の債権を整理対象から外すことができ、メリットの多い任意整理ですが、一部を整理対象から外す際にはいくつか注意点があります。


借金や返済額があまり減らない可能性がある

まず、任意整理をした結果、借金や返済額があまり減らない可能性がある点です。

任意整理の整理対象から外すということは、その借金の返済を続けるということです。整理対象から外した借金は利息カットもできません。

そのため、残高が大きな借金を整理対象から外してしまうと、任意整理をしても利息や毎月の返済額があまり減らなかったということになりかねません。

一部の債権者を整理対象から外しても、任意整理をした後にきちんと返済できるのか、専門家に相談しつつ無理のない返済額になることを確認しておく必要があります。


自己破産が認められなくなる可能性がある

一部の債権者を整理対象から外し任意整理をし、その後返済に行き詰まって自己破産を・・・

というケースもありますが、この際に自己破産が認められなくなる可能性があります。

任意整理で過払い金の返還があった場合で、過払い金を自己破産の前に使い切っていると、本来債権者への返済に充てるべき資産を使ってしまったということで免責不許可事由になることがあります。

最近は任意整理で過払い金が発生するケースは少なくなりましたが、債権者を限定して任意整理をする場合は、その後の自己破産に影響する可能性がないか、専門家に慎重に確認する必要があります。


専門家にはすべてを伝える

また、一部を整理対象から外す場合にも、弁護士や司法書士などの専門家にはすべての債権を伝えることです。

弁護士に任意整理を依頼する際、まずは相談時に債権者と借金の額の一覧を作って、借金の全容を把握します。

その上で自分にあった手続きを提案したり、減額できる借金の額などがわかりますが、整理対象から外すからと専門家にも打ち明けないでいると、この時に正しい判断ができません。

さらに後から知らない債権者が発覚すると、専門家と債務者(あなた)との間の信頼関係も大きく崩れることになりますので、専門家には債権者はすべて伝えた上で整理対象から外したい旨を相談するようにしましょう。


まとめ

任意整理 一部

任意整理で一部の債権者を整理対象から外すことはできるのか、またそのメリットや注意点を見てきました。

内容をまとめると以下のようになります。

  • 任意整理は一部の債権者を整理対象外にできる
  • 一部を整理対象外とできるのは任意整理のみ
  • 一部を整理対象とすることで家や車を残して債務整理できる

任意整理は裁判所を通さずに債権者と個別交渉をする私的な手続きですので、一部の債権者を整理対象から外すことができます。

自己破産や個人再生など、他の債務整理の手続きでは債権者平等の原則があるため、一部の債権者を整理対象から外すことができません。

そのため、整理対象を限定できるのは任意整理のみで、それによって家や車を残すことができたり、保証人に迷惑をかけずに手続きできるなど、柔軟な債務整理が可能になります。

とはいえ、整理対象を限定することで減額できる借金が減ったり、任意整理後の自己破産に影響が出ることもありますので、専門家に相談しつつ慎重に検討する必要があります。

任意整理を含め、借金問題を相談する際は借金問題に強い専門家に依頼することが重要です。

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なお、債務整理を依頼する専門家とは信頼関係が第一ですので、相談の時点から整理対象から外す予定でも債権者はすべて伝えるようにしましょう。


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