任意整理は債権者と交渉をして、利息のカットや返済回数の見直しなどを合意して行う手続きですが、任意整理をした後は毎月どれくらいの返済額になるのか気になる人は多いと思います。
任意整理は、一般的に利息をカットして元本を3年から5年で返済する手続きですが、毎月の返済額や分割回数はどのように決まるのか見ていきたいと思います。
任意整理の毎月の返済額の決まり方
任意整理の返済額は、まず弁護士が利息の引き直し計算をして、その上でどうするかを弁護士と債務者で話し合いを持ち債務整理の方向性を決定します。
任意整理の毎月の返済額は「毎月いくら返済していくことができるか」をもとに弁護士と相談します。
月々にいくら返済できるかを伝えると、借金の元本と返済額のバランスで任意整理可能かどうかがわかります。
任意整理可能な金額であれば、月々の返済額から各債権者への月の返済額を計算し、弁護士から債権者へ月々の返済額の提示をします。
各金融機関では、分割払いにまったく応じない強硬な業者もあれば、分割払いには応じるが返済回数は60回までしか認めないなど社内のルールがあります。
そのようなルールに照らし合わせて、各債権者から弁護士が提示した和解案に応じるか応じないかの返答があります。
和解案で合意が得られれば和解契約書を作成して、任意整理の返済が開始します。
つまり、任意整理の毎月の返済額は、まずは債務者がいくら返済できるかであり、次に債権者側が利息カットや借金元本の分割払いに応じるか、また何回まで分割払いで認めてくれるかによって決まります。
金融機関では分割払いに応じる場合は36回あるいは60回などと決まっている場合が多いです。
そのため、任意整理は利息をカットした上で、元本を3年から5年で返済する合意内容となるのが一般的です。
任意整理すると利息をカットできるので、総返済額は任意整理をせずにそのまま返済するよりも減らすことができますが、月々の返済額は返済回数によって増える場合もあります。
リボ払いなどで月1万円返済だったとしても、残高が50万円あれば36回払いすると月の返済額は約1.4万円となり、任意整理した後の方が月々の返済額が多くなります。
任意整理の分割払いの回数
任意整理の分割払いの回数は36回から60回が一般的です。
任意整理は利息をカットして、元本を3年から5年かけて返済する形で和解をするのが一般的です。
グレーゾーン金利で借金をしていた人は、金利の引き直し計算をして過払い金が発生する人は、過払い金請求も行って、利息や元本を削減します。
平成18年以前から借金をしている人は過払い金が発生している可能性が高くなります。
平成18年以降は適法の金利で貸す業者ばかりですので、基本的に過払い金は発生しません。
任意整理は交渉になるので、相談する弁護士の実力次第で減額できる借金や過払い金の額には大きく違いが出ます。
債務整理に強い弁護士に依頼することが大きなポイントとなりますので、借金問題や債務整理に強い弁護士を探すことも大きなポイントとなります。
任意整理できるかどうかの境目
理論的には返済可能な月々の返済額の60倍の金額までは任意整理で解決可能と考えることができます。
返済を60回払いと考えると・・・
月1万円返済可能なら60万円
月2万円返済可能なら120万円
月3万円返済可能なら180万円
月5万円返済可能なら300万円
上記の借金額まで任意整理で整理することができます。
ただし、これはあくまで理論的にで、金融機関が和解に応じてくれるかどうかはわかりません。
任意整理の交渉の結果3年や4年で返済となる可能性もあります。和解に応じてくれないケースもあります。
返済を36回払いと考えると・・・
月1万円返済可能なら36万円
月2万円返済可能なら72万円
月3万円返済可能なら108万円
月5万円返済可能なら180万円
上記の借金額まで任意整理で整理可能と考えることができます。
弁護士がシミュレーションをする際には36回払いを基本として考えることが多いようです。
ただ、返済が苦しい場合には60回払いでの交渉をお願いすることもできます。
利息はカットが基本なので、返済期間がいくら伸びても総返済額は変わりません。
分割回数が増えると、単純に月の返済額が減り返済期間が長くなります。
毎月の返済負担を減らしたい人は、返済期間を長く取るよう交渉してもらうのが良いでしょう。
いずれにせよ任意整理は業者との交渉になります。
業者によっては任意整理に応じる応じない、また分割払いは何回まで認めるかなどを社内ルールとして定めていることが多いです。
その範囲の中で弁護士に交渉してもらうことになります。実力のある弁護士であれば、60回払いまで認めている会社であれば、元本を5年で返済する形の和解同意を勝ち取ってくれます。
繰り返しになりますが、きちんと交渉をしてくれる弁護士に依頼することが、任意整理を成功するポイントです。
債務整理を始めると督促が止まる
任意整理に限らず、債務整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、すぐに督促が止まります。
弁護士は債務整理の依頼を受けると、まず債権者に受任通知を送りますが、受任通知送付後は債権者は債務者に直接取り立てをしてはいけないことになっています。
ですので、手続き開始後ぴたっと取り立ては止まります。
そこから任意整理の返済を開始するまでは借金の返済をする必要がなくなるので、今後の返済のためのお金を貯めておくことができます。
これまで返済負担が重かった人ほど、多くのお金を貯めることができるようになると思いますので、任意整理の返済開始までにしっかりお金を貯めていきましょう。
任意整理の手続きには3ヶ月から半年程度の期間がかかります。
毎月5万円ためれば30万円くらいのお金はためることができます。
ここから弁護士費用を支払う人も多いです。
任意整理の返済を二度遅らせると、一括返済を求められたり、弁護士に辞任されたりとかなり追い込まれますので任意整理後の滞納は絶対に避けないといけません。
毎月の給料などから無理のない返済ができるようにするのはもちろん、不測の事態が発生しても返済が滞らないようになるべくお金は貯めておくと良いでしょう。
弁護士事務所の中には督促が止まっている間に分割払いで費用の支払をして、初期費用は無料で依頼できるところもあります。
(むしろ債務整理に強い弁護士事務所ほど初期費用無料のところが多いです。)
借金問題に苦しんでいる人の多くが、弁護士費用を払えないのではないかという思いから弁護士への相談をためらっている場合が多いですが、初期費用無料で依頼することもできますし、無料相談を受け付けているところは多いです。
借金の額が多く任意整理が難しい場合は、個人再生や自己破産の検討をすることもできるので、借金問題を解決することができます。
まずは相談してみて、自分にどんな選択肢があるのかを早めに確認されることをおすすめします。
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