債務整理 任意整理

借金問題の解決策として債務整理がありますが、債務整理について調べ始めると「任意整理」という言葉もよく見ることになり、債務整理と任意整理はどう違うのか気になる人は多いです。

そこで債務整理と任意整理の違いについて紹介し、任意整理の特徴やメリット、デメリットについても見ていきたいと思います。

債務整理と任意整理の違い

債務整理 任意整理

  • 任意整理は債務整理の一部
  • 債務整理の手続きは、任意整理、自己破産、個人再生などがある

債務整理は、借金を整理することを意味しており、借金を合法的に減額する手続きの総称を指します。

一方で任意整理は、債務整理で取られる手続きの一つで、裁判所に申し立てをせずに債権者と話し合いで解決をする方法です。

任意整理以外の債務整理の種類には、「個人再生」、「自己破産」、「過払い金請求」、「特定調停」などがあります。

ですので、任意整理は債務整理の一部で、債務整理の中に任意整理や自己破産などがあると考えると良いでしょう。

野球で例えるなら、債務整理が「プロ野球」で、任意整理は「巨人」のようなイメージです。

任意整理は債務整理の中に含まれます。

債務整理 任意整理

任意整理は債権者と個別に話し合い、交渉をして借金の減額を合意する「示談」のような手続きです。

個人再生、自己破産、過払い金請求、特定調停は裁判所へ行う手続きなのに対して、任意整理は裁判所に申し立てをせずに、交渉したい債権者を任意に選択して話し合いをします。

複数の債権者がいる場合には特定の債権者とのみ、任意整理の交渉をすることもできます。

裁判所によらずに、自由に(任意に)相手を選んで交渉することから「任意整理」と呼ばれています。

交渉は弁護士や司法書士などの専門家に依頼をして手続きをします。

専門知識が必要なだけでなく、借りたお金や合意をした利息を減額してもらうことになるので、当事者では引け目があり交渉は難しいため、専門家に依頼するのが一般的です。

なお、債務整理全体の中で、任意整理が行われる割合が最も高く、私的な手続きのため統計情報はありませんが、債務整理全体のうち8割近くが任意整理を選択しているといわれています。


債務整理でまず検討される任意整理

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債務整理全体の中で任意整理の割合が極端に高いのは、専門家の中で任意整理が真っ先に検討される手続きだからです。

弁護士はまず任意整理で解決できないかを検討し、難しいようであれば個人再生や自己破産を検討するという手順を踏みます。

多くの人は任意整理で借金問題を解決可能なため、任意整理が選ばれる割合が多くなるのですね。

任意整理は債権者である金融機関と、借金の利息や元金を減額してほしいと交渉する手続きです。

一見無茶な交渉のように感じますが、債権者側からすると任意整理を拒否すると、債務者が個人再生や自己破産をすることになり、手続きも面倒ですし借金の減額幅(自分たちのとりっぱぐれ)も多くなってしまいます。

個人再生や自己破産をされるくらいなら任意整理に応じた方が得か・・

と考え、業者は任意整理に応じることが多くなっています。

ですので、任意整理は成功率が高く、8割くらいの交渉で任意整理が合意されていると言われています。

このような理由から、お互いの妥協点を見つけて合意をする任意整理は、債務整理で最も多い手続きとなっています。


任意整理のメリット

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  • 過払い金請求もできる
  • 取り立てがすぐに止まる
  • 債権者を選んで手続きすることができる
  • 財産の差し押さえがない
  • 家族や会社にばれない

任意整理は利息を減額してもらうように交渉するのが基本ですが、過払い金が発生している場合には、グレーゾーン金利で計算をしなおし(引き直し計算)、元金を減らすことも可能です。

過払い金の額によっては、借金がチャラになる可能性もありますので、判例が出た平成18年以前に借金をしている人は過払い金があるか専門家である弁護士に相談するのが得策です。

弁護士に依頼すると、その時点で取り立てが止まります。

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任意整理の依頼をすると、弁護士から受任通知という書面が債権者宛に通知されます。その後は法的に取り立てをしてはいけないことになっているので、取り立てや督促からすぐに解放されます。

また、任意整理は裁判所によらず当事者同士で交渉することになるので、手続きが比較的簡単に済みます。

特定業者を選んで借金の整理ができるので、クレジットカードを残すことができたり、財産の差し押さえがされないので会社や家族にばれずに行うことができるのもメリットです。

債務整理の手続きの中でもメリットが多い手続きです。


任意整理のデメリット

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  • 5年程度は新たな借金やクレジットカードは作れない
  • 元金が減らないケースもある
  • 安定した収入がないとできない
  • 金融機関との交渉になるため、見込み通りにいかないこともある

任意整理をした場合でも信用情報機関のブラックリストに載ることになりますので、5年程度は新しい借入やクレジットカードを作ることができなくなります。

また、過払い金請求のない任意整理の場合には、利息のカットが基本となりますので元金は減ることは少なく、借入金額が多い人は任意整理をしても返済が難しいケースもあります。

任意整理は元金を3年から5年かけて返済するのが基本ですので、今の借金の元金を3年分の36で割って、毎月の返済額が返済可能な金額かどうか確認する必要があります。

元金が返済不可な場合には、より減額幅の大きい個人再生や自己破産を検討していく必要があります。

ただ、過払い金がある場合もあるので、このあたりは専門家に相談しつつ決めていくのが現実的です。

また、借金をすべてなくす手続きではないので、返済は続くことになり、安定した収入がないとできない手続きである点も注意が必要です。

さらに最近は金融機関の経営も厳しいため、簡単に任意整理に応じてくれないケースも増えています。

交渉次第では、当初の見込み通りに借金を減額できないこともあり、個人再生や自己破産を検討しないといけないケースもあります。


任意整理は交渉に強い専門家に依頼するのがポイント

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債務整理と任意整理の違いを見てきました。

任意整理は債務整理の手続きの一つですので、メリットやデメリットを考慮した上で、個人再生や自己破産など他の債務整理の手続きとあわせてどの手続きをとるか検討することが重要になります。

この辺りは素人で判断するのはなかなか難しいため、弁護士など専門家に相談されることをおすすめします。

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任意整理のポイントになるのは、なんといっても債権者との交渉です。

交渉によって減らせる借金の額が大きく変わりますし、任意整理後の返済額や返済期間も変わってきます。

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