借金には消滅時効という制度があり、時効が成立すると金融機関は債務者に借金の取り立てを行うことができなくなり、文字通り借金は消滅します。
借金の時効を成立させるには、いくつか条件がありますので、借金の時効の意味や条件、中断事由などについて見ていきたいと思います。
借金の時効とは?
借金は、債権者が一定期間権利を行使しないと時効(消滅時効)になります。
最終の借入か返済の期日から5年または10年が経過して、「時効の援用」という時効の成立を主張する手続きをすることで借金の時効が成立します。
かなりの期間返済をしておらず、貸金業者から督促もないという場合には5年あるいは10年で時効が成立する可能性があります。
ただし、時効(消滅時効)は、債権者が債務者に対して請求をせずに期間が経過した場合に成立するものですので、督促がある場合には返済をしていなくても時効になることはありません。
消滅時効が成立する条件
- 督促がないまま一定期間の経過
- 時効の援用
一定期間の経過
借金を時効にして、金融機関へ返済をする必要をなくすには、法律で定めた一定期間が経過することと、期間経過後に時効の援用手続きをする必要があります。
時効が成立するまでの期間は、相手が商法上の商人であれば商事債権として5年、どちらも商人でない場合には一般的な債権として10年となります。
一般的には、法人から借りている場合は5年、個人に借りている借金の場合は10年と考えることができます。
ただ、細かくは信用金庫や住宅金融支援機構の住宅ローンの場合は10年となるなどがありますので、気になる点がある人は早めに専門家に相談することをおすすめします。
時効の援用
時効となる期間が経過しても、消滅時効の援用をしないと時効は成立しません。
時効の援用とは、時効を成立を相手方に告げることで、具体的には内容証明で時効援用通知書を郵送することでできます。
送付した文章の内容を記録して郵便局が証明してくれるので、様々な法的な手続きや裁判での証拠として使われていますが、時効の援用も内容証明を使用します。
援用通知書には契約番号や契約年月日など、時効となる債務を特定できる情報を記載して、その債務に消滅時効の援用をすることを記載します。
時効の援用手続きは司法書士に依頼して行うのが一般的です。
借金の消滅時効には中断事由がないかなどの条件もありますので、自分が借金の時効にできるか知りたい人は一度専門家へ相談するのが無難です。
消滅時効の中断と中断事由
謝金の時効は借入、または最終の返済日からカウントされますが、中断事由という特定の条件にあてはまると時効は中断となります。
中断というと、途中で止まってまた動きだすような印象もありますが、消滅時効の中断は時効の進行がゼロになりリセットされます。
ですので、時効の期間が3年経過している時に中断事由が発生した場合、時効期間はその時点でゼロとなり、時効の期間を満たすにはそこからまた5年を経過しないといけなくなります。
- 借金の請求
- 差押え、仮差押さえ、仮処分
- 借金の返済
- 債務の承認
借金の請求、財産の差押え
借金の請求、差押え、仮差押さえ、仮処分については債権者側で行うことです。
借金の請求を債権者がしたり、財産に対して差押えをしている場合には時効の中断事由となり、時効期間はゼロになります。
債権者側から見ると、請求さえ続けていれば借金が時効になることはないといえます。
また、差押えについては、例えば住宅ローンを滞納して銀行が住宅を競売に出した場合、住宅は差押えられますので、その時点で時効は中断します。
債務の承認(借金の返済)
債務者側が注意しないと行けないのが、借金の返済や債務の承認です。
債務の承認とは、「借金があると認める」行為のことです。
そして、借金があると認める行為の代表が「借金の返済」です。
借金は少額でも返済をすると、借金があることを認めたことになり、時効の中断事由になります。
ですので、借金を時効にするには少なくとも借金を5年間一度も返済していない必要があります。
借金の返済が時効の中断事由になることを悪用して、貸金業者の中には時効期間が経過して時効の援用をしていない人に、少額の返済通知を出し返済をさせて、時効を中断しようとする業者もいます。
ルールを知らないと、時効になっていたはずの借金を返済する必要が出てくるので、借金の返済が時効の中断事由になることは理解しておく必要があります。
借金の時効と債務整理の関係
債務整理と借金の時効に関する勘違いとして、債務整理後の信用情報機関のブラックリスト入りの解除を「時効」と呼んで勘違いしている人もいます。
債務整理をすると、信用情報機関に金融事故情報が登録されます。
信用情報機関にはLICCやCIC、JBAなどいくつかの種類があります。
信用情報機関とは、金融機関が情報共有をして審査などで利用しているものなので、金融事故情報が登録されていると、ローンの審査や新たなクレジットカード発行時の審査にはまず通らなくなります。
カードもローンも組むことができなくなるため、俗にブラックリスト入りと言われます。
信用情報機関に金融事故の情報が掲載されても、一定期間が経過するとブラック状態は解除されます。
手続きによって、また債権者が事故情報を登録するタイミングによって異なりますが、5年から10年程度でブラック状態は解除されます。
任意整理であれば5年程度で新たにクレジットカードが作れることもありますが、微妙な期間の人は信用情報期間に照会をかけることで自分の事故情報は確認することができます。
不安な人は照会をかけるのが一番です。
このように債務整理をした後の不都合もありますが、基本的には借金の時効の問題とは全くの別問題です。
まとめ
借金の時効と債務整理との関係などについて見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 借金は一定の条件を満たすと時効になる
- 時効には「期間の経過」と「時効の援用」が必要
- 中断事由が発生すると時効期間はリセットされる
借金は債権者からの請求も借金の返済もないまま5年または10年が経過すると時効となり、借金を返済する必要がなくなります。
時効の援用という手続きをして、相手に時効が成立したことを告げると正式に時効となり、金融機関は借金を取り立てる権利を失います。
このようなことから借金の時効待ちをする人もいますが、借金の時効には中断事由があり、請求があったり借金の承認(返済)があると時効期間がリセットされるため、時効を成立させるのはかなりハードルが高くリスクも大きいです。
その間に金融機関から裁判を起こされたり、利息が膨らみ、リスクは限りなく大きいため時効待ち戦略はまったくおすすめできません。
借金は債務整理をすることで合法的に減らすことができますので、多くのリスクを抱えて時効を待つよりも行動を起こして債務整理をした方がずっとリスクが少なくなります。
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まずは自分の状況を話して、どういう選択肢があるのかを教えてもらったり、どうしたらよいか相談するだけでもよいので、無料相談に行かれることをおすすめします。
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