債務整理する際の心配として、加入している生命保険を解約されたり、債務整理後に生命保険に加入できないのではないかと考える人もいます。
債務整理すると生命保険はどうなるのか、債務整理をすることによる生命保険への影響を見ていきたいと思います。
債務整理した後に生命保険に加入できる?
債務整理をした後に生命保険に加入できるか心配になる人もいると思います。
ただ、結論から言うと、債務整理をした後でも生命保険には問題なく加入できます。
債務整理をすると、信用情報機関に異動情報が登録され、俗にいうブラック状態となるため新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組むことが難しくなります。
そのため、生命保険についてもなんとなく加入するのが難しいと考える人がいますが、生命保険の加入時に信用情報機関の情報を参照して審査をしないため、債務整理をすると生命保険に加入できないということはありません。
生命保険は加入時に審査がありますが、審査でチェックしているのは加入者の返済能力ではなく、病歴や入院歴、年齢などです。
生命保険では、保険料を滞納しても保険を失効したり、解約返戻金から保険料に充当させるだけですので、加入者が滞納しても生命保険会社には影響ありません。
ですので、特に返済能力を厳しくチェックされることもなく、当然信用情報機関の情報を見られることもありません。
一部の生命保険会社では信用情報機関に加盟していますが、これは保険会社が住宅ローンの販売などもしている場合で、ローン審査の時に信用情報機関をチェックするために加入しているものです。
生命保険とは関係ありませんので、債務整理後であっても、保険料を支払う経済力があれば生命保険に加入することはできます。
債務整理をしたことで信用情報に傷がついたとしても、生命保険の加入には影響がないのは保険に加入したい人にとっては安心ですね。
債務整理すると加入している生命保険は解約される?
なお、すでに生命保険に加入している人は入っている保険の種類および債務整理の手続きの種類によっては、保険を解約されることがあります。
生命保険には大きく「掛け捨てタイプ」の保険と、「積立タイプ」の保険の2種類があります。
掛け捨てタイプの保険は、保険料を支払っていると事故などがあった時に保険金を受け取れる保険で、何も起きずに満期を迎えると支払った保険料は戻ってきません。
対象の期間に特定のリスクに備えるタイプの保険です。
一方、積立タイプの吠えkンは毎月保険料を積み立てていき、事故があった場合には保険金が支払われ、何事もなく満期を迎えるとこれまで支払った保険料の払い戻しを受けることができます。
満期を迎えた時の払い戻し金額を「解約返戻金」といいます。(保険を解約して保険料を返してもらう)
一見すると、満期時に保険料が戻ってくるので積立タイプの保険の方がよく見えますが、積立タイプはその分保険料が高く、生命保険会社の手数料も高くなります。
掛け捨てタイプの生命保険の方が、シンプルでどんなリスクに備えているかが明確で良いと言う人もいます。
どちらも一長一短でどちらが良いとは一概にいえませんので、生命保険を選ぶ際には自分の考えにあった生命保険を選ぶ必要があります。
少し話が脱線しましたが、債務整理をした時に影響が出る可能性があるのは、積立タイプの生命保険です。
債務整理すると加入している掛け捨てタイプの生命保険は解約される?
債務整理をしても掛け捨てタイプの生命保険は解約されることはありません。
保険料を支払っていれば、債務整理後も保障を受けることができます。
自己破産をして免責された場合も、生命保険を差押えのような形で解約サれることはありませんし、加入中の生命保険の契約は有効です。
掛け捨てタイプの生命保険は、上述した通りリスクに備えて保険料を支払っているだけですので、特に資産というものではありません。
そのため、自己破産をした場合でも保障が受けられなくなることはありません。
ただし、保険料はきちんと支払っていることが前提になります。
債務整理すると加入している積立タイプの生命保険は解約される?
積立タイプの生命保険に加入している場合、自己破産や個人再生をする場合に解約を求められることがあります。
債務整理の手続きには、主に任意整理、個人再生、自己破産がありますが、任意整理は債権者と個別に交渉をして借金の減額をする方法です。
いわゆる示談に近い手続きになりますので、現在の財産は処分することなく借金の減額を認めてもらうことができる可能性が高いです。
一方、自己破産や個人再生などの場合、裁判所に申し立てをして免責を認めてもらうことで、大幅な借金の減額が可能になる債務整理の手続きです。
自己破産についてはすべての借金が免責となります。
免責を裁判所に認めてもらうには、「申し立てした人の財産で債権者に分配できるものはあるか」調査がされ、一定金額以上の財産については差押えられて債権者へ分配されます。
一般的に解約返戻金が20万円超あると、裁判所から保険の解約を求められて生命保険を解約させられます。
解約返戻金の額が少額だったり、裁判所から解約を求められない場合は、生命保険を解約することなく個人再生や自己破産をすることができます。
まとめると、契約中の生命保険の種類と債務整理の手続きによって、生命保険が解約されるかどうかは以下のようになります。
手続き | 掛け捨て | 積立 |
---|---|---|
任意整理 | 影響なし | 影響なし |
個人再生 | 影響なし | 解約される可能性あり |
自己破産 | 影響なし | 解約される可能性あり |
まとめ
債務整理と生命保険の関係について見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 債務整理した後でも生命保険に加入できる
- 任意整理しても生命保険や解約されない
- 自己破産や個人再生では生命保険の解約を求められることがある
債務整理をすると信用情報機関に異動情報が登録され、クレジットカードやローンを組めなくなりますが、生命保険の契約では信用情報機関を参照することはないので、債務整理後の生命保険加入は問題ありません。
生命保険に契約中の人が債務整理を検討する場合、任意整理であれば問題になることはまずありませんが、自己破産や個人再生の場合は20万円超の解約返戻金がある生命保険だと解約を求められることがあります。
自己破産や個人再生を検討している人は、自分の生命保険の契約を確認しておく必要があります。
その他にも債務整理を検討する際には、考慮すべきポイントはいくつかあります。
弁護士などの専門家に早めに相談することで、これらの懸念点を考慮することができますので、無料相談のできる借金問題に強い弁護士を探して債務整理で失敗することのないようにしましょう。
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