債務整理 できない

債務整理にはいくつかの手続きがありますが、最も取られることの多い手続きが任意整理です。

債務整理の半数以上は任意整理の手続きが取られているのですが、任意整理は手続きをしたくてもできないケースがあります。

専門家に相談することでわかることがほとんどですが、任意整理ができないケースとはどのような時なのでしょうか。見ていきましょう。

任意整理ができない場合

  • 収入が少なすぎる
  • 借金が多すぎる
  • 和解に成功する見込みがない場合
  • 自己破産するしかないケース
  • 弁護士に断られる場合
  • 債権者に任意整理を断られた場合

借金の返済能力がない

任意整理ができないケースは、主に債務者側に問題があるケースと、債権者側の都合でできない場合があります。

まず、債務者側に問題のあるケースですが、これは平たく言うと任意整理をしても借金を返す見込みが立たない場合です。

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉をして、借金の減額などを認めてもらい、合意した内容で契約を結び直し、返済をしていく手続方法です。

任意整理の減額幅は、過払い金などがない場合、利息をカットした上で元本を3年から5年で返済することを前提に返済スケジュールを引きなおすのが基本というか相場です。

債務整理 できない

借金がなくなるわけではないので、任意整理後も借金を返済していかないといけません。

任意整理の相場である利息カットで元本を3年から5年で返済するとした時に、あまりに月々の返済額が多く、結局返済ができないと思われる場合は、債権者が合意に応じてくれず任意整理ができません。

また、そのような状況になることが明らかである場合には、弁護士の方から任意整理以外の債務整理を勧められたり、そもそも依頼を断られます。

ですので、収入が少なすぎる、借金が多すぎる(収入に対して)、借金の返済能力がない、和解に成功する見込みがないケース、客観的に見て自己破産をするしかないケースなどは任意整理ができないといえます。


債権者と和解できないケース

債務整理 できない

  • 分割払いに応じたくない
  • 会社の方針として任意整理には応じない
  • 返済期間が短すぎる
  • 返済が一度もされていない
  • 特定の弁護士事務所と任意整理しないと決めている

また、任意整理は双方で合意をして借金を減らす手続きなので、債権者に任意整理を断られると任意整理はできません。

債権者が和解してくれない理由は様々ですが、分割払いに応じたくない、会社の方針として任意整理には応じない、返済期間が短すぎる、返済が一度もされていないなどの理由があると債権者が任意整理に応じてくれません。

まれに過払い金などの追求が厳しい、過去に問題があったなどの理由で特定の弁護士事務所や司法書士事務所からの任意整理には応じないと決めている業者もいます。

弁護士事務所が理由で任意整理に応じない業者の場合には、弁護士を変えれば任意整理ができる可能性はぐっと高まりますので、弁護士の変更も視野に入れた方が良いでしょう。

債務整理 できない

金融機関は任意整理に絶対に応じないというところは少なく、基本的には任意整理の交渉はできるものと考えた方が良いです。

任意整理に応じないと、債務者は個人再生自己破産を検討することになり、そうなると借金の元本が大きく減ったり、場合によっては0になります。

そうなる前に元本は返ってくるように任意整理で和解するのは、業者にとっても合理的な判断といえますので、借金を減らす交渉だから任意整理の和解交渉が厳しいということはありません。

なお、任意整理は整理対象の業者をこちらで選ぶことができます。

ですので、どうしても任意整理の交渉に応じない業者がある場合、その業者を整理対象から除いて、他の業者と任意整理を行うという選択肢もあります。

その場合、整理対象から除いた業者は借金減額できませんが、他の業者とスムーズに和解交渉ができて借入額が少額であれば、交渉が難しい業者だけ整理対象から外しても借金を減らして返済を続けることができます。


弁護士に依頼しても断られるケースと断る理由

債務整理 できない

上記を踏まえ、弁護士に依頼しても断られるケースがあります。

弁護士は着手金以外に成功報酬減額報酬という名目で、借金の減額に成功すると債権者1社ごとにいくらという形で成功報酬型の報酬を設定しているところがほとんどです。

そのため、任意整理の交渉がうまくいかないと見込まれるケースでは、下手に仕事を受けてしまうと、労力だけかかってほとんど収入なしというケースもあるので、ある程度成功の見込みのある案件しか受けてくれません。

関連して、依頼者が弁護士費用や司法書士の費用を支払うのが難しいと判断される場合も、依頼を受けてもらえず断られることになります。

弁護士も自分の収入に直結するためシビアに見ており、弁護士に任意整理を勧められる場合は、ある程度和解の見込みがあるといえます。

逆に弁護士に依頼しても断られる場合は、客観的に見て任意整理の交渉がうまくいかない可能性が高いということになります。

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もちろん、このあたりの判断は弁護士によっても異なりますので、1人の弁護士に断られても別の弁護士に相談をして、依頼を受けてもらえるか聞いてみるのが重要です。

2,3社にあたっても弁護士が依頼を受けてくれない場合は、自分の状況だと任意整理は難しいと考えた方が良さそうです。

その場合は、個人再生自己破産など、別の債務整理の方法を検討するようにしましょう。

複数弁護士事務所を回った人は、その中でも最も頼りになりそうな先生に改めて相談するのが良いでしょう。

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