債務整理 口座凍結

銀行系カードローンなどでは、債務整理をすると口座が凍結されるので注意が必要です。

そのため、債務整理をする際には口座凍結されても困らないように準備しておく必要があります。

口座凍結されるのはどのようなケースなのか、また凍結を解除する方法や期間について紹介したいと思います。

債務整理で口座凍結されるケース

債務整理 口座凍結

債務整理で口座凍結されるのは、銀行系カードローンを整理対象とした場合です。

銀行系カードローンを整理対象として債務整理をすると、預金口座は凍結され、口座に残高があれば借入残高と相殺されます。

仮に借入残高が50万円あって、預金残高が10万円あると、債務整理していることがわかると預金の10万円は相殺されて、借入残高が40万円になります。

また口座が凍結されると、入金することはできますが、出金をすることはできなくなります。

債務整理 口座凍結

銀行系カードローンは、利用者が債務整理をした時に、口座凍結をして預金がある時には借入額の残高と相殺すると規約にも定められています。

そのため、債務整理をする対象に銀行系カードローンがある場合には口座凍結の対象になります。

口座凍結の対象となるのは、任意整理、個人再生、自己破産などすべての債務整理が対象となります。

手続きによらず口座凍結の対象となりますが、銀行系カードローンを整理対象とした時に口座凍結の対象になるため、整理対象から銀行系カードローンを外せば口座凍結はされません。

個人再生、自己破産は整理対象を選ぶことはできませんが、任意整理は整理対象を一部の債権とすることができるので、任意整理を選択して銀行系カードローンを整理対象から外すことで口座凍結を回避することもできます。


口座凍結されるタイミング

債務整理 口座凍結

銀行が口座凍結をするタイミングは銀行が受任通知を受け取った時です。

受任通知は、債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士が代理人になったことを知らせる通知で、債務整理の依頼後すぐに通知されます。

これにより取り立てが止まりますが、債務整理の手続きをはじめたことが金融機関にもバレるため、そのタイミングで銀行は口座凍結をします。

ですので、口座からお金を引き出しておきたい人は、受任通知を送付する前には預金を引き出しておく必要があります。

この辺りは債務整理に強い弁護士であればきちんとアドバイスしてくれますが、まれに教えてくれずに受任通知を送ってしまう弁護士もいるようですので、凍結対象の口座がありそれなりに残高がある人は早めにお金を移し替えておくと良いでしょう。


口座凍結された時の解除方法

債務整理 口座凍結

銀行系カードローンを整理して口座凍結された場合、1ヶ月から2ヶ月くらいで口座凍結は解除されます。

銀行によっては強制解約となってしまう場合もありますが、多くの銀行では一定期間が経過すると口座凍結が解除されます。

解除方法というのは特になく、期間が経過して口座凍結が解除されるのを待つしかありません。

銀行系カードローンは保証会社が保証をしていて、利用者が債務整理などして返済できなくなると、保証会社から代位弁済を受けます。

要は利用者が払えなくなっても銀行が損をしないように、保証会社を使って保険に入っているようなしくみになっています。

保証会社からの代位弁済が行われて、銀行の債権がなくなると口座凍結が解除されて元通りに利用することができます。

ただし、代位弁済や債務整理をした記録は社内に残るため、同じ銀行でローンを組んだり、再度カードローンを利用することは難しくなります。


凍結後の給与振込

なお、凍結された口座を給与振込口座としていると、振り込まれた給与も引き出すことができず、生活ができない状況に追い込まれる可能性があります。

銀行では受任通知到着以降の給料については相殺の対象としていないケースが多く、凍結中に振り込まれた給料はなくなることはありません。

ただし引き出しができないのはきついので、債務整理の前には給与振込口座がきちんと引き出しができる状態になることを確認しておく必要があります。

一部、窓口で引き出しができる銀行もあるようですが、銀行によって対応が異なりますし、引き出せなかった場合の影響が大きいので、口座凍結後の出金は前提とせず、確実に出金ができる口座に給与が入るようにしておきましょう。


プロミスを債務整理すると口座凍結される口座

プロミスなど銀行のグループに属する会社からの借入を債務整理の対象とする場合に、三井住友銀行の口座が凍結されるか心配になる人も多いです。

しかし、プロミスを債務整理したからといって三井住友銀行の口座が凍結されることはありません。

プロミスの規約に支払えなくなった場合に、三井住友銀行の預金口座を凍結して預金と借入残高を相殺するとは書かれていませんし、実際に凍結された人もいません。

同じグループであったとしても、あくまで別会社で、プロミスからの借入を債務整理したからといって、三井住友銀行の預金をどうこうするということはないのですね。

ただし、消費者金融と銀行系カードローンの両方から借入をしていて、消費者金融への借入のみ任意整理をした場合は口座凍結の可能性があります。

任意整理対象となる消費者金融が銀行系カードローンの保証会社をしている場合、消費者金融を整理対象とすることで銀行系カードローンについて一括請求の対象となり、預金口座の凍結や預金との相殺が行われる可能性があります。

プロミスの場合だと、プロミスは三井住友銀行カードローンの保証会社をしていますので、プロミス側で債務整理を察知して、整理対象となっていない三井住友銀行カードローンでも、期限の利益を失い一括請求される可能性があります。

プロミスなど系列会社は、債務整理をしても直接に口座凍結されることはありませんが、銀行系カードローンとの関係で巻き込みが起きる可能性がありますので注意する必要があります。


銀行系クレジットカードを債務整理すると口座凍結される?

債務整理 口座凍結

銀行系クレジットカードを債務整理する場合、系列の銀行の口座凍結はされるでしょうか?

この場合もプロミスと同じで、銀行系クレジットカードを発行している会社は別企業ですので、銀行系クレジットカードを債務整理したからといって銀行口座が凍結することはありません。

三井住友VISAカードを発行しているのは三井住友カードですので、三井住友カードからのキャッシングやショッピング分を整理対象としても、三井住友銀行の口座凍結が行われるわけではないのですね。

ただし、イオンカードなど、イオン銀行が直接発行しているクレジットカードの場合は、同じ会社ですので、イオンカードを債務整理の対象とした場合はイオン銀行の口座凍結の対象となります。

発行が別会社であれば口座凍結はされずに債務整理をすることができます。


まとめ

債務整理 口座凍結

債務整理をして銀行の口座凍結がされるケースや解除の条件などを見てきました。

内容をまとめると以下のようになります。

  • 銀行系カードローンを債務整理すると口座凍結して預金は相殺される
  • 代位弁済がすむ1,2ヶ月が経過すると口座凍結が解除される
  • 系列会社からの借入を整理しても銀行口座の凍結はされない

銀行系カードローンからの借入を債務整理の対象とすると、規約により口座が凍結されて、預金残高がある時には預金と借入残高は相殺されます。

口座凍結されると、保証会社からの代位弁済が行われる1,2ヶ月の間は口座から出金することができません。

給料の振込があると、給料の相殺はされませんが引き出すことができなくなり、生活に大きな影響が出るため、債務整理の前には口座凍結の可能性があるかは慎重に確認する必要があります。

口座凍結の対象となるのは、基本的に銀行系カードローンなど銀行そのものからの借入を整理対象とするケースで、系列企業や同じグループ企業からの借入を整理しても影響はありません。

ただし、消費者金融など銀行の保証会社となっている場合は、消費者金融を債務整理することで銀行にも債務整理がバレて巻き込みが起きる可能性があるので、慎重に確認する必要があります。

債務整理の経験が豊富な専門家に相談していれば、この辺りの確認もきちんとやってくれるので、債務整理に強い弁護士に依頼すると手続きがスムーズに進みトラブルも少なくなります。

弁護士などの専門家に相談することで、債務整理することでどのような影響があり、自分はどんな選択をすべきかアドバイスを貰えます。

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