奨学金を借りて大学に進学している人は多いですが、社会人になっても思うように収入が伸びずに返済が難しいことがあります。
そのような場合に債務整理をして奨学金を減額することができるのでしょうか。また債務整理をした時に奨学金を借りることができるのかなど、債務整理と奨学金の影響について見ていきたいと思います。
債務整理をした時の奨学金の返済
奨学金を借りている人が債務整理をした場合、奨学金の請求は保証人にいくことになります。
奨学金の保証人は親や親族になっていることが多いので、子供が奨学金を債務整理の対象として整理すると、請求は自動的に保証人に行くケースが多いです。
ただし、任意整理であれば整理対象を選ぶことができるので、奨学金以外を任意整理することができます。
任意整理以外の債務整理である「個人再生」や「自己破産」をする場合には債権者を選ぶことはできません。
そのため、奨学金は整理対象となりますので、保証人に請求がいくことになります。
なお、任意整理で奨学金を整理対象外とした場合には、当然ながら奨学金は債務として残ることになり、これまで通り返済をする必要があります。
奨学金の返済を滞納した場合
奨学金の返済を滞納した場合、奨学金の貸与種別や借りた年度に応じて、2.5%から10%の延滞金が発生します。
2.5%から10%の延滞金は年利で計算されますので、仮に返済金額の合計100万円を1年間滞納してしまうと2.5万円から10万円の延滞金が発生することになります。
また、滞納をすると連帯保証人に請求が行く可能性があります。
3ヶ月滞納すると信用情報に事故登録される
さらに3ヶ月滞納をすると、信用情報機関に金融事故情報として登録がされます。
金融事故情報が登録されると、いわゆるブラックリスト状態となり、クレジットカードを新たに作ったり、ローンを組んだりすることができなくなります。
クレジットカードは継続審査で金融事故情報が見つかると、すでに持っているカードが利用停止になったり、キャッシング枠が0になるなどの可能性もあります。
色々と不都合が出ることになるので、奨学金の返済がつらくなったら、3ヶ月の滞納をする前に対応を考える必要があります。
9ヶ月滞納すると一括払いを求められる
返済期日から9ヶ月間の滞納をすると、さらに厳しい対応となり、返済期日が来ていない残高も含めた一括払いを求められます。
それも無視すると給料や財産の差し押さえなど法的な措置を取られます。
連帯保証人も巻き込むことになり、影響も大きいので奨学金の滞納は絶対に避けたほうが良く、返済がきつくなったら滞納をせずに救済措置などを検討するため、日本学生支援機構に相談するのが賢明です。
奨学金を返済できない時の救済措置
奨学金を返済できない時には利用できる救済措置制度がありますので、これらを検討するのが賢明です。
通常の借金であれば債務整理を検討するところですが、奨学金には救済措置制度がありますので上手に活用したいですね。
救済措置制度を使わずに滞納をしていると、上述した様々な不都合が起きてきますので、早めに検討するのが重要になります。
奨学金の猶予制度
奨学金を返済するのがきつくなった場合、一定の条件を満たすことで猶予精度を利用することができます。
審査に通れば、最大で10年間返還期限の延長が可能です。
猶予精度を利用するには、以下の条件のいずれか1つを満たす必要があります。
- 病気で働くことが困難
- 生活保護を受給中
- 失業中
いずれも診断書や生活保護の受給証明書など、上記の状況であることを証明する書類が必要になりますが、審査を受けて猶予をもらえる可能性があります。
また経済的に苦しい場合も、給与所得者で300万円以下、給与所得者以外だと200万円以下の所得である場合に猶予をもらえることがあります。
これらの状況の人は日本学生支援機構に相談の上、猶予をもらえるか審査を受けるのが良いでしょう。
奨学金の減額返金制度
また猶予だけでなく、毎月の返済額を減らして返済期限を延長する減額返金制度もありますので、あわせて検討されると良いでしょう。
減額返金制度は、奨学金の元本や利息を減額するものではありませんが、月々の返済額を減額して、返済負担を下げることができます。
近年奨学金の返済が苦しくなって、滞納や債務整理をする人が急増しています。それを受けて、日本学生支援機構では、奨学金の返済に困っている人向けに相談センターを設けています。
返済に困ったらまず相談してみることをおすすめします。
奨学金返還相談センター ナビダイヤル 0570-666-301
受付曜日:月曜~金曜(祝日年末年始除く)
受付時間:8:30~20:00
親が債務整理をした時の子供の奨学金
なお、これまでは奨学金を組んだ本人が返済が難しく債務整理をする話ですが、奨学金を組んだ子の親が債務整理を行うケースもあります。
親が債務整理をしていても、それが原因で子供の奨学金が借りられなくなることはありません。
借金や信用情報に関わる情報は、基本的に影響がでるのは本人のみです。
債務整理をしたからと言って、その配偶者や子供が新たに奨学金を組めなかったり、クレジットカードが作れなくなることはありません。
これは債務整理の手続きの種類は関係なく、任意整理、個人再生、自己破産どの手続きを取っていても、配偶者や子供、親類には影響がありません。
過去に債務整理をした人は奨学金の保証人になれる?
債務整理と奨学金の関係として、過去に債務整理をしたことがある人が保証人になれるかという問題があります。
結論から言うと、過去に債務整理をして信用情報機関に事故登録している場合は、保証人になれない場合もあります。
奨学金の保証人になるには審査が必要ですが、審査の際はクレジットカードやローンの審査と同じように信用情報機関に金融事故情報が照会されます。
債務整理をすると、手続きの種類によって5年から10年ほど信用情報機関に金融事故登録がされます。俗にいうブラックリスト入りというものです。
奨学金もローンですので、過去の債務整理歴があり、奨学金の申し込み時点でまだブラックリストが解除されていないと審査にはまず通りません。
ただし、奨学金の保証人には、保証会社を使って保証を得る方法もありますので、奨学金を借りれないということはまずありません。
過去に債務整理をしていて、自分の子供や親戚が奨学金を組む際に保証人を立てる必要がある人は、保証会社を検討するのが良いでしょう。
まとめ
奨学金と債務整理の関係について見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 奨学金の返済に困ったらまずは猶予制度の活用を検討する
- 奨学金を債務整理すると、保証人に請求がいく
- 奨学金以外の借金を任意整理することもできる
奨学金の返済ができずに困っている人は年々増えていますが、奨学金は一定の条件を満たせば猶予をもらったり、毎月の返済額の減額をすることができます。
日本学生支援機構ではナビダイヤル(0570-666-301)を設けていますので、まずはナビダイヤルに相談して、猶予や減額の可能性を探りましょう。
どうしても奨学金の返済が難しい場合には、最後の手段として債務整理という方法もあります。
5年から10年の間、信用情報機関のブラックリスト入りするなど、リスクはありますが、合法的に借金の額を減らすことができます。
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