債務整理を弁護士に依頼する時には、委任状の作成を求められます。
聞きなれない言葉なので、身構えてしまう人も多いと思いますが、委任状はどんなものなのか、また委任状と受任通知の違いや関係などを見ていきたいと思います。
債務整理における委任状とは?
債務整理を弁護士に依頼すると、委任状と委任契約書を求められます。
法的には、債務整理を弁護士に依頼するということは、弁護士と委任契約を結ぶことになります。
委任とは、代理人へ自分に代わって法的な権限を付与することです。
委任契約というのは、弁護士に代理人になってもらうことで、法律行為を含む事務処理の委託をすることです。
そして、委任状は債務者と弁護士が委任契約を結んだことを証明するもので、弁護士からすると債務者の正式な代理人であることの証明になります。
債務整理で委任状を作成する意味
債務整理で委任状を作成するのは、債権者に対して弁護士が債務者と委任関係にあることを証明するものです。
債務者(依頼人)と弁護士の間では、委任契約書を結ぶだけで弁護士が委任されていることは明らかですが、第三者ではそうはいきません。
債権者からすると、債務者が作成した委任状がなければ弁護士が委任されたものかどうかはわかりません。
弁護士から委任状を債権者に提示することで、自分が債務者から正式に依頼を受けた代理人であることを証明することができます。
委任状の記載内容
委任状には、弁護士に代理権を委任することになるのですが、どんな事案について代理権を委任するのか、委任する内容を盛り込む必要があります。
債務整理で委任する内容は、債権者との和解交渉、調停の代理、訴訟行為の代理、請求物の受領などが盛り込まれるのが一般的です。
委任する事項以外にも、以下の項目を委任状には記載することになります。
- 委任者の氏名
- 代理人の氏名と所属弁護士会
- 相手方(債権者)の名称
- 裁判所
この辺りは弁護士が作成してくれますので、債務整理の手続きを依頼する際には名前を書いて印鑑を押せば委任状は完成します。
特に記載内容をすべて覚える必要はありませんが、債務整理における委任契約は非常に責任の重いことですので、内容で不明なところがあったら必ず確認するようにしたいですね。
なお、委任状を作成しても報酬をもらって代理交渉をすることができるのは原則弁護士のみです。
司法書士は、借金の総額が140万円以下の任意整理の代理交渉であれば可能ですが、それ以上の借金額の代理交渉は認められていません。
また個人再生や自己破産では訴訟代理権がなく、書類の作成補助のみ認められています。
個人再生、自己破産を検討している人であれば、司法書士だと代理人になれませんし、任意整理でも扱える金額の制限があるため、過払い金を最大限取ることができなかったりします。
色々と制約や不都合が多いので、債務整理の手続きを依頼するなら弁護士に依頼することをおすすめします。
委任状と受任通知の違い
なお、名前が似ているので、委任状と受任通知という言葉を混同してしまったり、何が違うのかよくわからない人もいますが、委任状と受任通知は別物です。
上述した通り、委任状は債務者から代理権を委任されたことを証明する書類ですが、受任通知は弁護士が債務者から委任を受けて受任したことを各債権者に知らせる通知です。
受任通知は「債務者の○○さんは弁護士の○○に債務整理を依頼しました。今後の連絡は弁護士○○までお願いします。○○さんに直接連絡や取り立てを行わないようお願いします。」という内容の通知を行います。
債務者が代理人を立てたら、消費者金融など金融機関は債務者へ直接取り立てをすることは違法となっています。
そのため受任通知が送付されるとすぐに取り立ては止まります。
通常は弁護士に債務整理の手続きを依頼すると、委任契約を結び委任状を作成した上で、弁護士から各債権者へ受任通知が送付されます。
委任状は委任を証明するもので、受任通知は委任を受けたことを債権者に通知する役割があるという違いがあるのですね。
こちらについても一つ一つの書類の意味などを詳しく理解する必要はありませんが、弁護士に債務整理を依頼する際は委任契約が必要となり、委任契約を証明するものが委任状、それを債権者へ知らせるのが受任通知くらいの理解をしておけば良いと思います。
まとめ
債務整理における委任状の意味や役割、記載内容を見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 債務整理を弁護士に依頼すると委任契約を結ぶ
- 委任状は委任したことを証明する書類となる
- 委任したことを知らせるために受任通知が送付される
委任状は委任契約を結んだことを第三者に証明する重要な書類です。
債務整理の手続きを始めるときには委任契約と一緒に必ず求められます。
委任契約を結んだら、それを金融機関に通知する受任通知が送付され、すぐに取り立てが止まります。
逆に言うと、弁護士は委任状や委任契約がないと受任通知が送付できず、取り立ても止まらないことになりますので、一刻も早く取り立てを止めたい人は早く委任状に記載をして取り立てを止めてもらいましょう。
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