任意整理のメリットの一つに、将来利息がカットできる点があります。
要は借金の返済額を減らせるということなのですが、「将来利息」という言葉が聞きなれないため、将来利息とは何なのか?また任意整理でカットできる利息にはどのようなものがあるのか気になる人も多いと思います。
そこで、任意整理でできる「将来利息のカット」の意味や、将来利息以外にカットできる利息などを見ていきたいと思います。
任意整理で減る借金の額
任意整理は将来利息をカットして、元本の返済期間を3年から5年にして返済することに合意し、毎月の返済負担を減らすのが一般的です。
任意整理は裁判所を通さずに、各債権者と個別に交渉をして和解することになりますので、合意内容に決まりはないのですが、多くの任意整理が成立する中で相場のようなものができあがっています。
任意整理では借金の減額については利息カットがメインになりますが、任意整理でカットできる将来利息とはどのようなものでしょうか。
「将来利息」の意味
将来利息とは、その名の通り将来に発生する利息のことで、任意整理で将来利息のカットに合意した場合、返済再開以降は借金の利息を払わなくてよいことになります。
本来であれば、借金をしていれば借入残高と金利に応じて利息が発生することになりますが、任意整理では将来利息はカットすることで合意するのが一般的です。
和解成立後から完済するまでに発生する利息を将来利息といい、任意整理の交渉ではまず将来利息のカットはしてもらう方向で交渉することになります。
将来利息をカットする効果
将来利息をカットするだけでも、返済負担は大きく減ることになります。
例えばプロミスで50万円を金利17.8%で借りて、最低返済額で返済を続けると完済までに支払う利息は246,160円となります。
完済までに借りた金額の約半分の利息を支払わないといけません。
同じ条件で30万円を借りた人だと、完済までに支払う利息は87,289円となり、借りた金額の3分の1弱の利息を支払うことになります。
もちろん繰り上げ返済などをすれば支払う利息は減らすことができますが、キャッシング等で支払う利息がいかに多いかがわかると思います。
過払い金が発生しない場合、任意整理は元本を減らせないケースが多いことから、借金をあまり減らせないと考える人もいますが、キャッシングやカードローンの返済では利息の返済が重くなっており、上述した通り元本の20%から50%近い金額の利息を完済までには支払うことになります。
元本が減るに越したことはありませんが、総返済額の中から見ると、利息をカットするだけでもかなり返済負担が減り、利息をカットすることで返済期間を長く取ることもできるので、無理なく返済ができるようになる人も多いです。
この辺りは任意整理でどれくらい借金が減らせるのか、どれくらいの返済額になるのかを専門家にシミュレーションしてもらい、自分が無理のない範囲で返済できるようになるか確認することが重要になります。
将来利息以外にもカットできる利息
任意整理では、将来利息以外にもカットできる利息があります。
将来利息と経過利息
任意整理でカットできる利息には、将来利息以外に経過利息というものがあります。
経過利息とは、任意整理の手続き開始から合意がされるまでの期間に発生した利息のことです。
任意整理の手続きを弁護士などの専門家に依頼すると、弁護士はまず受任通知を送り取り立てを止めます。
これにより、以降は取り立てをされることもなくなり、返済も任意整理の合意がされるまでストップすることになるのですが、受任通知送付から任意整理の返済が再開するまでの期間に発生する利息が経過利息です。
経過利息もカットで交渉するのが一般的
通常、経過利息についても将来利息と一緒に任意整理でカットする利息の対象として交渉することになります。
ただし、最近は消費者金融の会社も経営が厳しくなっており、交渉に応じてくれなかったり、激しく抵抗してくることが増えてきています。
この辺りは専門家の交渉の腕の見せどころとなっています。
遅延損害金がカットできる場合もある
遅延損害金をカットするよう、任意整理の交渉対象とすることもあります。
遅延損害金は、返済すべき金額を返済していない時に金融業者へ支払うもので、任意整理の交渉中は遅延損害金が発生しないことがほとんどですが、それまでの返済で遅延があると遅延損害金があるケースもあります。
遅延損害金は、利息とは別に借入残高の20%(業者ごとに異なる)などがかかるため、任意整理の交渉時点でかなりの金額になっているケースも多いです。
このような遅延損害金も交渉でカットすることができますが、金融業者によっては激しい交渉が必要となりますので、交渉力のある債務整理に強い弁護士に相談するのが良いでしょう。
利息カットに応じない金融機関もある
このように任意整理では将来利息以外にも経過利息や遅延損害金のカットに応じてくれることもあります。
一方で、任意整理の利息カットの交渉自体に応じてくれない金融機関もあります。
貸金業法の改正や総量規制などの規制で消費者金融の経営は総じて厳しくなっています。
そのため、経営体力のない中小の消費者金融やノンバンクの消費者金融では、債務整理にすべて応じていると経営破たんしてしまう会社も出てしまいます。
そのような状況から任意整理の交渉に応じない業者もあります。
任意整理に応じないのは、会社の方針ですので、交渉力のある弁護士でも難しいものですが、どの金融機関が任意整理の交渉にどの程度応じてくれるかは借金問題に強い弁護士事務所であれば情報を持っているので、自分の借入先は交渉可能か早めに確認すると良いですね。
まとめ
任意整理でカットできる利息について見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 任意整理は将来利息をカットできる
- 任意整理は経過利息をカットできる
- 任意整理は遅延損害金をカットできる
任意整理では、合意以降の将来利息はカットして利息は発生しないようにした上で、元本を3年から5年で返済する内容で合意するのが一般的です。
任意整理の交渉期間中の経過利息や、任意整理以前に発生した遅延損害金についてもカットの対象として交渉することがありますが、カットできるかどうかは専門家の交渉力によります。
いずれもカットできれば大きな借金減額効果がありますので、なんとか交渉をまとめてカットに持っていきたいものです。
任意整理の交渉は、経験やノウハウがものを言いますので借金問題の実績が豊富な弁護士に依頼するのが重要になります。
借金問題に強い弁護士の多くは無料相談を実施していますので、まずは相談してみて頼りになる弁護士事務所に手続きを依頼するようにしましょう。
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