離婚をすると財産分与をすることになりますが、借金についても財産と同じように分与することになります。

名義がどちらかなども影響することになりますので、論点や注意点を紹介します。

また、借金の返済が苦しく債務整理を検討している場合、債務整理をするなら離婚前と離婚後どちらが有利なのかも気になる点だと思いますので紹介します。


離婚すると借金はどうなる?

まず離婚をすると借金はどうなるかを見ていきます。

離婚をした時の借金は、借金がどちらの名義または共同名義になっているかによってその扱いが変わります。

基本的に借金は、名義によってどちらの借金かが決まり、夫婦別財産制となります。

夫婦のどちらが得たか明確な財産(借金含む)は、その一方の財産ということになり、結婚や離婚をしたからといってそれが変わるわけではありません。

結婚前に自分で作った借金だったり、結婚後に遊ぶお金やギャンブルなどで作った借金のように、どちらが作った借金か明確な場合は本人の借金で離婚をしても配偶者に影響はありません。

つまり、仮に夫の遊興費が原因で借金を作ったとしても、妻は返済する義務はありませんし、離婚後に責任を負うこともありません。

ただし、借金の原因が生活費のためであったり、家族や配偶者のために使ったお金の場合は、協議をした上で財産分与の借金となる場合もあります。

また、連帯保証人や保証人になっている場合は夫が借金を返済できなくなったり、債務整理をすると、連帯保証人である妻や元妻に借金の取り立てがいくことになります。

離婚は借金の契約とは関係ないので、離婚をしただけでは借金の連帯保証人を抜けることはできません。

配偶者の親族など、代わりの連帯保証人を立てる必要があります。


離婚すると住宅ローンはどうなる?

このように、夫婦どちらの名義かはっきりしている借金であれば、本人の借金となり結婚や離婚をしても影響が出ることはありません。

共同名義の場合に少しややこしくなります。

夫婦で共同名義の借金(ローン)を組むこともあります。

最も代表的なものが家、つまり住宅ローンですが、住宅ローンを共同名義にしている場合は離婚するとどうなるでしょうか。

住宅ローンの場合、離婚をしたとしても借金の名義や不動産の名義がかわるわけではないので、共同名義となっている夫婦間で家とローンをどうするか合意をする必要があります。

その上で住宅の所有名義、住宅ローンの名義の変更をする場合は、金融機関の合意を得る必要があります。

住宅の所有名義の変更については金融機関の合意を得られることが多いですが、住宅ローンの名義については認められない可能性が高いです。

住宅ローンの名義を共同にしていると、金融機関は夫婦それぞれの収入を審査した上で合算したローンを組んでいます。

仮に5,000万円のローンを組んでいる場合、夫に3,000万円、妻に2,500万円を貸しているような状況です。

これを夫の単独名義に変更しようとした時に、収入が借入残高の基準を満たしていない場合もあり、単独名義への変更は難しくなります。

夫婦共同名義の借金というと、ほとんどの人が住宅ローンだと思いますが、住宅ローン以外であっても離婚をしても借金の名義に特に影響はなく、共同名義であれば共同名義人としての責任を果たさないといけません。


債務整理中に離婚をするとどうなる?

このように、基本的に借金問題は個人に帰属する問題のため、配偶者であっても借金や債務整理の影響を受けることはありません。

ですので、債務整理の手続きをして返済中の人が離婚をしたとしても特に影響ありません。

債務整理の手続きを終えているようであれば、離婚をしても債務整理や残った借金の条件等が変わることもありません。


離婚前に債務整理をするとどうなる?

離婚前に債務整理をした場合、任意整理であれば特に問題ありませんが、個人再生や自己破産をした場合、一定の影響が出ます。

まず自己破産をすると一部の現金や20万円以下の資産を除いて処分する必要があります。

自宅を持っている場合も売却して換金され、債権者へ分配されます。

個人再生であれば住宅ローン特則により、家を残すことができますが、その他の財産については処分の対象となります。

債務整理前と同じ生活をすることができない場合もあり、一定の影響が出ます。

上述した通り借金については名義人本人に影響するものですので、夫名義の借金を妻が返済する義務はありません。

ただし、夫の借金の保証人になっていたり、共同名義で家を持っていたりすると、夫だけが債務整理をしても個人再生の住宅ローン特則は使えませんし、債務整理をすると保証人に取り立てがいくことになります。

結果として、夫と妻両方が自己破産や個人再生をする必要が出てきます。

債務整理をした後に離婚すると、離婚時に慰謝料や養育費が発生する場合は当然に請求することができます。


離婚後に債務整理をするとどうなる?

離婚成立後に債務整理をする場合、気になるポイントに慰謝料や養育費の支払い義務がなくなるかという点があります。

離婚後であれば配偶者に慰謝料や養育費の支払いが命じられていることも多いです。

結論から言うと、債務整理をしても、離婚時に合意した慰謝料や養育費の支払い義務がなくなることはありません。

債務整理、特に自己破産は色々と支払う義務があるものが免責され、借金がチャラになるので、慰謝料や養育費の支払もしなくて良いと考える人もいます。

慰謝料や養育費は免責されない非免責債務として扱われるため、離婚後に債務整理をしても支払いが免責されることはありません。

非免責債務には滞納した税金や交通事故の損害賠償金などがあります。

とはいえ、債務整理をするほど困窮している場合は、慰謝料や養育費は支払えなくなることが多いので、協議をして慰謝料、養育費の減額をしていくことになります。

また、離婚後も配偶者の借金やローンの共同名義人になっていたり、連帯保証人になっていると、元配偶者が債務整理することで共同名義のローンの一括請求がされたり、連帯保証人に請求がいくことになります。

連帯保証人については誰の連帯保証人になっても同じですが、債務者本人が支払ができるできないにかかわらず、債権者(金融機関)はいつでも連帯保証人に請求ができるなど重い責任を負っています。

借金を請求されても困らないくらいの少額の借金だったり、余裕で払える経済力があれば問題ないですが、離婚時にはっきりさせて別の保証人を立ててもらうなど後々のトラブルを避けるための対応を取る必要があります。


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