債務整理 持ち家

持ち家がある人は、債務整理をすることで家を手放さないといけなくなるか心配になると思います。

家が残るかどうかは、債務整理後の暮らしに大きな影響を与えますし、精神的にも持ち家を失うというのはつらいですからね。

債務整理は手続きによって家を残せるものと残せないものがありますので、持ち家を残せるケースと手放さなければならないケースをそれぞれ見ていきたいと思います。

債務整理をすると持ち家は残せる?

債務整理 持ち家

債務整理をしても、手続き次第で持ち家を残すことができます。

債務整理にはいくつか手続きがありますが、任意整理個人再生であれば、持ち家を残して債務整理をすることができます。

逆に、自己破産では一定金額以上の財産を持つことは許されませんので、持ち家を手放さないといけなくなります。

自己破産では持ち家だけでなく、車や退職金などその他の財産についても差押えされることがあります。

自己破産は借金を全額チャラにすることができる非常に強力な手続きですが、借金帳消しのメリットが大きい分、制約も多くなっておりデメリットもあるということですね。


任意整理なら持ち家は残せる

債務整理 持ち家

任意整理は、裁判所を通さずに各債権者と交渉をして借金減額を目指す手続きです。

借金を減らす交渉なんてできるの?と疑問に感じる人もいますが、任意整理ができないと個人再生や自己破産など、より借金の減額幅の大きい合法的な手続きがあるため、専門家が交渉することで任意整理に応じる金融機関は多いです。

将来の利息をカットして、元本を3年から5年かけて返済していくように減額するのが一般的です。

裁判所を通さずに手続きを進めるため、財産の差押えをされることがなく、持ち家も問題なく残すことができます。

また、整理する借金を個別に選んで交渉することができるので、一部の債務を整理対象から外すこともできます。

連帯保証人がいるケースや携帯電話の滞納があるけど整理したくないケースなど、柔軟に整理対象を選択できるのもメリットです。

もちろんすべての債務について整理対象とすることもでき、選択の幅が広い手続きといえます。


個人再生でも持ち家を残せる

債務整理 持ち家

個人再生は裁判所に申し立てをして、借金を5分の1または100万円まで減額できる手続きです。

個人再生は減額できる借金額が大きいながら、条件次第で自宅に住み続けることができます。

個人再生は裁判所に認められる必要があるため、自宅を残したまま整理するのは認められなさそうですが、個人再生には「住宅ローン特則」があり、特例として住宅ローンを整理対象から外すことができます。

債務整理 持ち家

通常、住宅ローンには抵当権が設定されていて、家が担保になっています。

そのため住宅ローンを債務整理すると、銀行が家を担保にもっていき競売にかけられることになり、自宅に住み続けることができなくなります。

ですが、住宅ローン特則を使うと住宅ローンだけは整理対象から外すことができるので、家を残しつつ消費者金融やカード会社などの借金だけを整理することができます。

もちろん、家に住み続けるためには今後も住宅ローンの返済をきちんとしていく必要はあります。


個人再生で持ち家を手放すことになるケース

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ただし、個人再生ではすべての家を残すことができるわけではありません。

住宅ローン特則は、住宅ローンを整理対象から外すことができる特例なので、住宅ローンを完済した人やもともと持ち家がある人(ローンを組んでいない人)については自宅は処分せざるを得なくなる可能性が高いです。

つまり、住宅ローンを完済した人や持ち家の人は住宅ローン特則を利用できないのです。

また、個人再生では「清算価値保障の原則」というものがあり、保有財産の価格以上の金額は弁済しないといけないことになっています。

自宅を持ち続けようとすると、自宅の価値が2,000万円だとすると2,000万円までは弁済しないといけないので、個人再生の意味がなくなってしまいます。

そのため、現実的には自宅を売却することになり、家を残すことは難しくなります。

自宅の価値は時価でいくらで売却できるかで決まります。

古い物件で自宅の価値がほとんどない場合や、自宅の価値を大きく超える借金をしている場合であれば個人再生で住宅ローンのない持ち家を残す意味もありますが、これ以外のケースだと個人再生で持ち家を残すのは難しいので、どうしても持ち家を残したい人は任意整理を選択する必要があります。


専門家に相談して借金問題を解決

債務整理 持ち家

債務整理をして家を残せるかを見てきました。

自己破産は家を残すことができませんが、任意整理個人再生であれば家を残すことができる可能性があります。

また個人再生の場合は住宅ローンの有無が大きく判断に関わってきますし、住宅ローンがない場合は家を残すのは難しくなります。

一方で任意整理の場合には、減額できる借金額が不十分という人もいますので、専門家のアドバイスを聞きつつ、自分にとって最も良い選択肢は何なのかを判断していく必要が出てきます。

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いずれにせよ、弁護士や司法書士など専門家のアドバイスを聞く必要がありますので、債務整理を検討するほど借金問題で悩んでいる人は一度専門家へ相談に行かれることをおすすめします。

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