任意整理の返済が苦しくなった場合、返済期間を延長して毎月の返済負担を減らしたい人もいると思います。
任意整理の期間延長ができるのはどのようなケースか、またどのような注意点、デメリットがあるのか見ていきたいと思います。
任意整理の期間延長はできる?
1度任意整理の和解をして、返済を始めた後に収入が落ちたなどの理由で返済が苦しくなった場合、再度債権者と和解契約を結び直すことで返済期間を延長することができます。
一般的に任意整理は、将来利息をカットして返済期間を3年から5年として返済する形で合意することが多くなっています。
当初、3年としていた返済期間を、和解契約締結後に再度期間延長することなどは債権者側が交渉に応じてくれれば可能です。
一般的に任意整理の返済期間は5年までとなるのがほとんどですが、合意があれば5年以上の返済期間とすることも場合によってはできます。
任意整理は裁判所を通さずに、債権者と個別に交渉をして借金の減額について合意する債務整理の手続きです。
借金の減額幅には大体の相場はありますが、基本的にはどれくらい借金を減らすのか、返済期間をどれくらいにするのかは債権者が「任意」に決めることができます。
そのため、債権者が交渉にさえ応じてくれれば、期間延長は基本的にいくらでも可能になっています。
債権者としても、任意整理の交渉に応じずに自己破産や個人再生をされるくらいなら、利息はカットしてでもきちんと元本を返済してもらった方が得と考えて交渉に応じてくれます。
ですので、任意整理の後でもこの原則は変わりませんので、返済が苦しくなって自己破産されるくらいならと期間延長にも応じてくれる場合があります。
交渉は一度目より厳しい
ですが、債権者によっては二度目の任意整理の交渉には会社として応じない方針のところもありますし、期間延長には再和解といって、再度和解契約の締結が必要となります。
要は任意整理を2回するのと同じことになります。
2度目の任意整理の交渉は1回目の任意整理よりも難航することになりますし、返済期間中の期間延長となると、これまでの返済実績によっても交渉の結果が大きく変わってきます。
期間延長となるくらいなら、最初から長めの返済期間で交渉をする方が、交渉自体は楽に進められるといえるでしょう。
交渉自体が厳しくなるとはいえ、任意整理の期間延長は債権者との交渉で可能であるといえます。
任意整理の期間延長することの効果
なお、任意整理の期間延長ができると、毎月の返済負担にどれくらいの差が出るでしょうか。
仮に、150万円の借金を返済期間3年(36回払い)で合意していた場合、毎月の返済金額は約4.2万円となりますが、これを5年払い(60回払い)と期間延長すると毎月の返済額は約2.4万円となります。
その差は1.8万円となり、約4割も毎月の返済額が圧縮されることになります。
返済期間を延長するだけで、かなり月の返済負担が小さくなることがわかります。
任意整理では将来利息についてはカットとなることが多いので、その場合はどんなに返済期間を伸ばしても利息が発生しないので、総返済額には変化がありません。
単純に返済期間を長くすることで、分割回数が増えて、毎月の返済負担が少なくなります。
借金生活が長くなることを除くと、返済期間が長くなるデメリットはほとんどないといえます。
任意整理の期間延長が認められるケース
- 返済実績がある
- 安定した収入がある
- 交渉力のある弁護士に交渉を依頼する
返済実績がある
まずはきちんとした返済実績がある場合です。
1年ないし2年の間に延滞や滞納なく返済していて、どうしても苦しいから返済期間を少し延ばしてほしいという交渉であれば交渉の余地はあります。
しかし当初から延滞や滞納を繰り返していたり、一度目の任意整理をしてからほとんど返済が始まっていない時期に期間延長を申し出られても信頼関係はなく、ずるずると返済しない気だと思われてしまいます。
任意整理の期間延長を認めてもらうには、当初の借入期間や任意整理後の返済をきちんと一定期間以上行っている必要があります。
安定した収入がある
安定した収入があることも重要です。
上述した通り、債権者としては元本が返ってくれば損はなく、自己破産されるよりもマシですので、ゆっくりでも全額返済できるかどうかが気になります。
収入水準は高くなくても、安定した収入があれば定期的に返済していくことができるので、安定した収入があることで任意整理の期間延長が認められる可能性が高くなります。
逆に仕事を失って無職になったので、期間延長をしてほしいと言っても応じてくれない可能性が高いでしょう。
交渉力のある弁護士に交渉を依頼する
借金問題に強い弁護士に交渉を依頼することも重要です。
上述した通り、任意整理の期間延長が認められるかどうかは交渉にかかっています。
期間延長が認められるかどうかは、債権者側の会社の方針にもよりますが、債務者側の努力で認められやすくすることもできます。
まずは借金問題に強い弁護士を選ぶことです。
借金問題の経験やノウハウは、そのまま債権者との交渉に直結します。
借金問題専門でない弁護士よりも、借金問題専門で多くの案件を扱っている弁護士の方が当然経験豊富で交渉力もあります。
また消費者金融や銀行の任意整理の交渉スタンスにも詳しくなりますので、交渉可能かどうかもある程度交渉前にわかります。
借金問題に強い弁護士ほど無料相談を実施していますし、全国対応をしていると全国から相談が舞い込んできて多くの実績を積んでいますので、借金問題に強い弁護士を探す際には、無料相談を実施していて全国対応の弁護士事務所を選ぶようにしましょう。
任意整理の期間延長を交渉する時の注意点
- 再和解には弁護士、司法書士費用がかかる
- 弁護士、司法書士が依頼を断られることがある
- 交渉に応じてくれるとは限らない
- 再和解から5年ブラックリストに載る
なお、任意整理の期間延長をする際に注意点もあります。
まず、再和解には弁護士や司法書士費用がかかる点です。
「再和解」という言葉の通り、任意整理の期間延長は再度任意整理の手続きをすることと同じですので、任意整理を一度お願いした時と同じくらいの費用がかかります。
また、交渉の難易度は上がることになり、交渉がまとまるかも確かでないため、あなたの状況、また弁護士や司法書士によっては依頼を受けてくれないことも多くなります。
さらに、なんとか法律事務所が依頼を受けてくれたとしても、債権者側が交渉に応じてくれないケースもあります。
再度ブラックリスト入りすることになる
あと、任意整理の期間延長、つまり再和解をすると再度信用情報機関に異動情報が登録されることになります。
そのため、再和解から5年間はまたブラックリストに載ることになります。
滞納があった場合は、滞納が解消してから5年経つまでブラックリストに載ります。
信用情報機関のブラックリストに載ると、新たにクレジットカードを作ったりローンが組めなくなりますので、その後の生活に色々と制約が出てきます。
任意整理の期間延長を検討する際は、このようなデメリットがあることも考慮して検討する必要があります。
まとめ
任意整理の期間延長について見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 任意整理の期間延長は債権者と再和解すれば可能
- 交渉は一度目の任意整理よりも厳しくなる
- 再和解には再度弁護士費用がかかる
一度任意整理をした後に返済が苦しくなった時に期間延長をすることで、毎月の返済負担を減らすことができます。
任意整理の期間延長は債権者と再和解すれば可能で、債権者が交渉に合意してくれさえすればいつでもできます。
ただし、一度任意整理でした合意を破ることになりますので、基本的には債権者は厳しい姿勢になりますし、交渉は厳しくなります。
また、再和解はもう一度任意整理の契約をやり直すような手続きとなり、弁護士費用も再度かかります。
費用をかけても行う価値があるか、きちんと検討をする必要があります。
任意整理の期間延長の手続きでも、手続きや交渉に専門家が必須な点は変わらず、借金問題に強い弁護士事務所を選ぶ必要がある点も変わりませんので、無料相談できる弁護士事務所に相談されると良いでしょう。
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