債務整理の手続きにはいくつかありますが、中でも任意整理は最も多くの人に選ばれている手続きです。
任意整理は債権者と個別に交渉をすることになりますが、場合によっては裁判所へ訴訟を起こされるケースもあります。
どのような場合に裁判所へ訴訟を起こされるのか、防ぐにはどうしたら良いのか見ていきたいと思います。
任意整理は裁判所を通さない手続き
まず、任意整理は裁判所を通さずに、債権者と個別に交渉をして借金の減額について合意する手続きです。
債務整理の手続きには、任意整理のほかに自己破産、個人再生、特定調停がありますが、任意整理以外の手続きはすべて裁判所を通して行う手続きです。
自己破産、個人再生は裁判所に申し立てをして借金の減額を認めてもらうものですし、特定調停は裁判所に仲裁をしてもらって債権者との和解に向けて支援してもらう手続きです。
債権者と個別に交渉をすることになるので、交渉力が求められますが、整理対象とする借金を選べたり、債務整理後の生活に影響の少ない手続方法です。
任意整理では将来利息をカットして、元本を3年から5年で返済していく形で和解することになるのが一般的です。
和解が成立すると、各債権者と和解契約書を個別に交わしていくことになります。
任意整理と特定調停
任意整理と似た手続きに特定調停があります。
任意整理は債権者と個別に交渉して和解するものですが、特定調停は裁判所が仲裁をして債権者との和解を支援するものです。
任意整理は債権者と直接交渉となるため、弁護士や司法書士など代理人の存在が不可欠で、法律事務所に手続きを依頼することになります。
一方で特定調停は原則として本人が手続きすることになります。
任意整理は取り立てがすぐに止まる
弁護士や司法書士を代理人にすると、手続きを始めるとすぐに受任通知を債権者に送って取り立てが止まります。
特定調停は、裁判所に申し立てをしたタイミングで取り立てが止まります。
裁判所に申し立てをするには、特定調停申立書や関係権利者一覧表、財産の状況を示す明細書など必要書類を揃える必要があり、手続きを自分ですることもありかなり時間がかかります。
任意整理は弁護士費用がかかる
また、任意整理は弁護士や司法書士に手続きを依頼することになるので、弁護士費用または司法書士費用が必要になります。
1社あたり3万円から4万円程度の費用がかかり、その他着手金や減額報酬もかかるのが一般的です。
特定調停の場合は自分で手続きをすることになるので、1社あたり500円程度で手続きをすることができます。
自分でやるため手間も時間もかかりますが、費用面では任意整理よりぐっと安く手続きすることができます。
債務名義の有無
特定調停では和解が成立すると特定調書というしょめんを裁判所が作成することになり、裁判の判決と同じ効力があります。
これを債務名義といいます。
一方で任意整理で作成することになる和解契約書は債務名義ではありませんので、債権者は延滞があった時に差押えなどの強制執行をすることはできません。
和解で作成する書面に法的効力があるかという違いもあります。
このように任意整理と特定調停は債権者と和解するという点は同じですが、裁判所が関係することで様々な違いがあります。
任意整理で裁判所に訴訟を起こされるケース
- 減額の合意ができない場合
- 交渉が長引いた時
減額の合意ができない場合
任意整理は裁判所を通さずに債権者と交渉して借金減額について合意するものですが、場合によっては債権者から訴訟を起こされて裁判になることもあります。
まずは減額の合意ができない場合です。
あまりに無理な減額や返済期間を申し出て交渉すると、債権者が合意することを諦めて、交渉決裂して訴訟を起こされます。
これまでの返済実績などを見て、返済期間が短かったり、悪質な滞納などがあった場合にも、返済してくれるかわからないので、和解はせずに訴訟を起こされるケースがあります。
交渉に応じるかどうかは債権者の任意となりますので、交渉が決裂することがあることは理解しておく必要があります。
交渉が長引いた時
明確に交渉決裂とならなくても、交渉が長引いて「受任通知送付(交渉開始)から3ヶ月」など、一定期間が経過すると訴訟に切り替える債権者もいます。
消費者金融のモビットなどが代表的で、銀行系の会社だと任意整理の交渉で期限を設けている場合があります。
いずれにせよ、借金問題に強い弁護士であれば、このような債権者ごとの特徴も把握していますので、任意整理で合意できる内容、期間で交渉をまとめてくれます。
逆に借金問題専門でない弁護士だと、任意整理の合意ができなかったり、交渉が長引いて訴訟になってしまうことがあります。
任意整理は交渉力がすべてといっても良いほど重要ですので、借金問題に強い弁護士に手続きを依頼するのが任意整理を成功させる大きなポイントです。
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まとめ
任意整理で裁判所に訴訟を起こされるケースを見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 任意整理は裁判所を通さず個別に債権者と交渉
- 減額交渉が合意できないと裁判所に訴訟を起こされる
- 借金問題に強い交渉力のある専門家に依頼する
任意整理は裁判所を通さずに個別に債権者と交渉する手続きですが、減額交渉に合意できない場合や交渉が長引いてしまうと債権者が訴訟を起こして裁判になることもあります。
交渉で合意できるか、債権者ごとの交渉方針などをきちんと把握する必要がありますので、借金問題に強い弁護士に交渉を依頼する必要があります。
全国対応していれば日々多くの相談を受けることになり、経験豊富になりノウハウもたまっていきます。
借金問題に強い弁護士である可能性が高くなりますので、全国対応の弁護士に相談するのがポイントです。
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